自覚的または多角的な口腔機能の低下の疑いがある
わずかなむせ、食べこぼし、滑舌の低下、咀嚼困難、摂取可能食品の多様性の低下など
口腔機能低下症の疑い
(傷病名は「口腔機能低下症疑い」)
【評価項目:口腔機能精密検査】
以下の7つの項目の検査を実施する
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口腔内環境の評価
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総合的機能の評価
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個別的機能の評価
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個別的機能の評価
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総合的機能の評価
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口腔内環境の評価
-
個別的機能の評価
*7つの検査のうち3つは視診・問診
3項目以上該当


2項目以下該当


出典:デンタルダイヤモンド社
かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症マニュアル2026年保険改定対応 一部改編
口腔機能精密検査をすることで
- 感覚ではなく、客観的な数値で診断・管理ができる。
- 現状レベルを知ることができ、長期的に状態の変化を管理できる。
- 噛みにくくなった、飲み込みづらくなった理由を知ることができる。
初診時の問診票に「口腔機能」に関する項目を盛り込むことで、口腔機能検査をよりスムーズかつ体系的に実施することが可能となります。
検査の算定
保険収載されている検査には以下があります。
- 舌圧検査140点
-
3月に1回に限り算定可
- 咀嚼能力検査1140点
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3月に1回に限り算定可
- 咬合圧検査1130点
-
3月に1回に限り算定可
- 口腔粘膜湿潤度
検査130点 -
3月に1回に限り算定可
同時算定可能な組み合わせ
※咬合圧検査1(例:デンタルプレスケールⅡ)と咀嚼能力検査1(グルコセンサーGS-ⅡN)の同時算定は不可(3月以内でいずれか1回)
口腔機能低下症が疑われる患者に有床義歯等の新製を行う場合で、有床義歯咀嚼機能検査として咀嚼能力測定または咬合圧測定を実施・算定した場合は、その結果を口腔機能低下症の検査結果としてみなすことができます。
(有床義歯咀嚼機能検査について詳しくは)
管理
口腔機能低下症と診断された方のうち、
- 50歳以上または全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者
に該当する場合は口腔機能管理料を算定できます。
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口腔機能管理料1
口腔機能管理料2
90点
50点 -
毎月算定可
●口腔機能管理料1
舌圧検査/咀嚼能力検査1/咬合圧検査1/口腔細菌定量検査2/口腔粘膜湿潤度検査のいずれかを算定した場合
●口腔機能管理料2
口腔機能管理料1を除く場合
- 口腔管理体制強化加算50点
-
毎月算定可
区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関の場合(口管強)
-
歯科口腔リハビリテーション料3
2 口腔機能の低下を来している
患者の場合
50点 -
月2回算定可
-
1 歯科衛生実地指導料1
2 歯科衛生実地指導料2
80点
100点
-
毎月算定可
2については、区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の場合
- 口腔機能実地指導料46点
-
毎月算定可
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合
各検査の算定月イメージ
<例>口腔機能管理料1で毎月管理し、
「歯リハ3」で月2回指導を行う場合
| 初回検査月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
|---|---|---|---|
|
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| 931点(921点) | 456点 | 456点 | 931点(921点) |
*赤太字の項目を算定するにはそれぞれ施設基準届が必要です
歯周病継続支援治療を行う日に実施している医院もあります。
歯リハ3と口腔機能実地指導料は、指導内容が重複しない場合のみ、同時算定可。
※口腔機能管理料は歯科疾患管理料(もしくは歯科特定疾患療養管理料)を算定する場合に算定
こちらにまとめております。
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算定要件に関する詳細はこちらにまとめております
ダウンロード診断後の流れ
出典:デンタルダイヤモンド社
かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症マニュアル2026年保険改定対応 一部改編
