How to 診断

口腔機能発達不全症の疑い

離乳完了前チェックリストで・・・

C-1~C-10の項目で2項目以上

離乳完了後チェックリストで・・・

C1~C-6を少なくとも1つ含む
C-1~C-12の項目で2項目以上

口腔機能発達不全症チェックリストリザルト 口腔機能発達不全症チェックリストリザルト

出典:日本歯科医学会
口腔機能発達不全症に関する
基本的な考え方
(令和6年3月)

初診時の問診票に「口腔機能」に関する項目を盛り込むことで、口腔機能の診療をよりスムーズかつ体系的に実施することが可能となります。​

問診票(15歳まで) 提供_かすもりおしむら歯科

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かすもりおしむら歯科・矯正歯科・口腔機能クリニック 押村憲昭先生ご提供資料 問診票(成人)​​

管理

18 歳未満の口腔機能発達不全症の患者

小児口腔機能管理料1
小児口腔機能管理料2
90
50

毎月算定可​
●小児口腔機能管理料1:
チェックリストの該当項目が3個以上の場合
●小児口腔機能管理料2:
チェックリストの該当項目が2個の場合

口腔管理体制強化加算50

毎月算定可​
※別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合

歯科口腔リハビリテーション料3
1 口腔機能の発達不全を有する
  18歳未満の患者
50

月2回算定可​

1 歯科衛生実地指導料1
2 歯科衛生実地指導料2
80
100

毎月算定可​
2については、区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の場合

口腔機能実地指導料 46

毎月算定可​
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合​

各検査の算定月イメージ

〈例〉小児口腔機能管理料1で毎月管理し、「歯リハ3」で月2回指導を行う場合
赤太字の項目を算定するにはそれぞれ施設基準届が必要です​

初回検査月 1か月後 2か月後 3か月後
  • 舌圧検査
  • 小児口唇閉鎖力検査​
  • 歯科疾患管理料​
  • 小児口腔機能管理料1​
  • 口腔管理体制強化加算*
  • 歯科口腔リハビリテーション料3 × 2
  • 歯科衛生実地指導1
  • 口腔機能実地指導料*
  •  
  •  
  • 歯科疾患管理料​
  • 小児口腔機能管理料1​
  • 口腔管理体制強化加算*
  • 歯科口腔リハビリテーション料3 × 2
  • 歯科衛生実地指導1
  • 口腔機能実地指導料*
  •  
  •  
  • 歯科疾患管理料​
  • 小児口腔機能管理料1​
  • 口腔管理体制強化加算*
  • 歯科口腔リハビリテーション料3 × 2
  • 歯科衛生実地指導1
  • 口腔機能実地指導料*
  • 舌圧検査
  • 小児口唇閉鎖力検査​
  • 歯科疾患管理料​
  • 小児口腔機能管理料1​
  • 口腔管理体制強化加算*
  • 歯科口腔リハビリテーション料3 × 2
  • 歯科衛生実地指導1
  • 口腔機能実地指導料*
696 456 456 696

歯リハ3口腔機能実地指導料は、指導内容が重複しない場合のみ、同時算定可。​

※小児口腔機能管理料は歯科疾患管理料(もしくは歯科特定疾患療養管理料)を算定する場合に算定

こちらにまとめております。

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口腔機能に関する診療報酬まとめ

算定要件に関する詳細はこちらにまとめております

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診断後の流れ

診断後の流れ

出典:日本歯科医学会
口腔機能発達不全症に関する
基本的な考え方
(令和6年3月)

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