口腔機能発達不全症の疑い
C-1~C-10の項目で2項目以上
C1~C-6を少なくとも1つ含む
C-1~C-12の項目で2項目以上
出典:日本歯科医学会
口腔機能発達不全症に関する
基本的な考え方
(令和6年3月)
初診時の問診票に「口腔機能」に関する項目を盛り込むことで、口腔機能の診療をよりスムーズかつ体系的に実施することが可能となります。
管理
18 歳未満の口腔機能発達不全症の患者
-
小児口腔機能管理料1
小児口腔機能管理料2 90点
50点 -
毎月算定可
●小児口腔機能管理料1:
チェックリストの該当項目が3個以上の場合
●小児口腔機能管理料2:
チェックリストの該当項目が2個の場合
- 口腔管理体制強化加算50点
-
毎月算定可
※別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合
-
歯科口腔リハビリテーション料3
1 口腔機能の発達不全を有する
18歳未満の患者
50点 -
月2回算定可
-
1 歯科衛生実地指導料1
2 歯科衛生実地指導料2 80点
100点 -
毎月算定可
2については、区分番号A000に掲げる初診料の注12に規定する加算に係る施設基準又は地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の場合
- 口腔機能実地指導料 46点
-
毎月算定可
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であって、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に対して、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が、主治の歯科医師の指示を受けて口腔機能に係る指導を行い、かつ、当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合
各検査の算定月イメージ
〈例〉小児口腔機能管理料1で毎月管理し、「歯リハ3」で月2回指導を行う場合
*赤太字の項目を算定するにはそれぞれ施設基準届が必要です
| 初回検査月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 696点 | 456点 | 456点 | 696点 |
歯リハ3と口腔機能実地指導料は、指導内容が重複しない場合のみ、同時算定可。
※小児口腔機能管理料は歯科疾患管理料(もしくは歯科特定疾患療養管理料)を算定する場合に算定
こちらにまとめております。
ダウンロード
算定要件に関する詳細はこちらにまとめております
ダウンロード診断後の流れ
出典:日本歯科医学会
口腔機能発達不全症に関する
基本的な考え方
(令和6年3月)
