診療報酬改定に係わるGC製品紹介2026ver2,0
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➡➡➡➡➡9■ 関連する主なジーシー製品■ 関連する主なジーシー製品鋳造用チタンT-アロイ M管理医療機器 21000BZZ00566000製造販売元:大成歯科工業株式会社歯冠用高強度硬質レジン/歯冠用グラスファイバーエクスペリア管理医療機器 223AABZX00126000新設2,800点600点【クラウン・ブリッジ維持管理料】[算定要件](抜粋)(3) 「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」には、【高強度硬質レ   ジンブリッジ】及び【チタンブリッジ】が含まれる。(200点)(▲561点)(20点)新設48点【写真診断】[算定要件](抜粋) (削除)【画像診断(通則)】[算定要件](抜粋)注2  同一の部位につき、同時に2枚以上のエックス線撮影を行った場合における第1節   の診断料(【写真診断】(2のイ及びハ並びに3に係るものに限る。)を除く。)は、   第1の診断については第1節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断に   ついては、同節の各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。改定後改定後改定前改定前改定後2,800点3,000点1,629点1,068点改定前改定後90点110点改定前新設算定対象の拡大点数改定12. ブリッジに関する見直しや新設13. 画像診断・撮影に関する見直し【チタンブリッジ】(1装置につき) 注2 レジン前装加算(1歯につき)[算定要件](抜粋)注1 純チタンを用いてブリッジを製作し、装着した場合に限り算定する。注2 硬質レジンによる前装を行った場合は、レジン前装加算として、1歯につき600点を所定点数に加算する。(1) チタンブリッジとは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作する、1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、3歯ブリッジをいう。(2) 「注2」に規定するレジン前装加算は、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された、歯冠修復物やポンティックの唇面又は頬面を硬質レジンで前装した場合に、前歯又は小   臼歯に限り算定する。大臼歯を前装する場合は、咬合面を金属で製作し頬面を硬質レジンで前装したポンティックに限り算定する。【クラウン・ブリッジ維持管理料】[算定要件](抜粋)(3) 「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」には、【高強度硬質レ   ジンブリッジ】が含まれる。【高強度硬質レジンブリッジ】(1装置につき)製作料【高強度硬質レジンブリッジ】(1装置につき)材料料[算定要件](抜粋) (1) 高強度硬質レジンブリッジとは、歯冠用グラスファイバーによるフレームに高強    度の硬質レジンを用いて製作する、臼歯部1歯中間欠損部に対するポンティック    を含む、臼歯3歯ブリッジをいう。【装着】 内面処理加算1(高強度硬質レジンブリッジ)【暫間歯冠補綴装置】(1歯につき)[算定要件](抜粋)(1) 暫間歯冠補綴装置は、次に掲げるいずれかの場合に算定する。  イ 歯冠補綴物又はブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の保護等のために、テンポラリークラウン又はリテーナーを暫間的に装着した場合  ロ 歯周治療用装置として、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的として、冠形    態の装置を装着した場合  ハ 暫間固定として、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治癒を促進させるため、暫間的に歯冠をレジン連続冠固定法により連結固定した場合  ニ 抜歯や外傷等による前歯部1歯欠損症例に対して、歯科用暫間被覆冠成形品を暫間的に隣在歯(天然歯に限る。)にエナメルボンドシステムにより連結固定した場合(2) 暫間歯冠補綴装置の歯数の数え方は、歯数及び欠損歯数により、装置数や部位にかかわらず、1歯につき算定する。ただし、(1)のニの場合は、隣在歯は歯数に含めない。(3) 印象採得、咬合採得、仮着、調整指導、修理、除去等の基本的な技術料及び保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定できない。【写真診断】[算定要件](抜粋)注1  一連の症状を確認するため、同一部位に対して撮影を行った場合における2枚目以   降の撮影に係る写真診断(2のイ及びハ並びに3に係るものを除く。)の費用につ   いては、各区分の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。【画像診断(通則)】[算定要件](抜粋)注2  同一の部位につき、同時に2以上のエックス線撮影を行った場合における第1節の   診断料(写真診断(3に係るものに限る。)を除く。)は、第1の診断については第1   節の各区分の所定点数により、第2の診断以後の診断については、同節の各区分   の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。新たに定義された[留意事項通知(通則)]1 「同一の部位」とは、部位的な一致に加え、通常同一フィルム面に撮影し得る範囲をいう。2 「同時に」とは、診断するため予定されるものをいう。ただし、処置又は手術後の評価を目的として撮影した場合は「同時」に該当しない。3 「2枚以上」とは、特に規定する場合を除き、撮影方法の別によらず2枚以上のエックス線写真を撮影した場合をいう。4 「同一の方法」による撮影とは、単純撮影、特殊撮影、歯科用3次元エックス線断層撮影又は造影剤使用撮影のそれぞれの撮影方法をいい、デジタル撮影及びアナログ撮影については「同  一の方法」として扱う。5 第1枚目の撮影では診断困難な異なる疾患に対する診断を目的に撮影した場合においては、各区分の所定点数により算定する。■【チタンブリッジ】の新設■【クラウンブリッジ維持管理料】の対象範囲の変更(チタンブリッジが対象に追加されました)■【高強度硬質レジンブリッジ】の見直し(❶製作料の点数引上げ、❷材料料の点数引下げ)■【装着】における「内面処理加算1」の点数引上げ■【暫間歯冠補綴装置】の新設■【画像診断】における算定方法の明確化

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