診療報酬改定に係わるGC製品紹介2026ver2,0
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○(前歯部の6歯以上○(前歯部のTiBr)○(前歯部のTiBr)○(9歯以上の義歯)○(9歯以上の義歯)○(前歯部の6歯以上ー(▲2点)ーーーーーーーー➡➡➡➡➡8     歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメントフジリュート管理医療機器21000BZZ00445000歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメントオルソリー グラスボンド管理医療機器 単回仕様 : ミキシングチップ 220AKBZX00106000歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメントフジリュートBC管理医療機器0900BZZ00906000歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメントオルソリー バンドペースト管理医療機器 単回使用:ミキシングチップSL 220AKBZX00105000のBr)60本包装のBr)20本包装補綴時診断90点70点[新設] 60点[新設] 80点改定後改定後(10点)(10点)支台築造用ファイバーポストMIコア ファイバーポスト20本包装 60本包装管理医療機器 228AABZX00047000 単回使用 製造販売元:株式会社ジーシーデンタルプロダクツ(▲3点)歯科接着用レジンセメントジーセム ONE管理医療機器228AKBZX00104000●歯科用合着・接着材料Ⅰ (自動練和型)歯科接着用レジンセメントジーセム ONE EM管理医療機器 301AKBZX00021000[特定保険医療材料の定義](抜粋)●「歯科用合着・接着材料Ⅰ」の定義  ②接着性モノマーを含むMMA系レジンセメント又はコンポジット系レジンセメントであること。●「歯科用合着・接着材料Ⅱ」の定義  ②歯科用合着・接着材料Ⅰに該当しない、接着性レジンセメント又は接着性グラスアイノマー系レ  ジンセメントであること。改定前【補綴時診断料】(1装置につき) 1 補綴時診断(新製の場合) 2 補綴時診断(1以外の場合) ー ー90点70点ーー【補綴時診断料】(1装置につき)[算定要件](抜粋)注3 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、【高強度硬質レジンブリッジ】チタンブリッジ】又   は 【3次元プリント有床義歯】を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に対面で意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科技工士連携加   算1として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。注4 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、【高強度硬質レジンブリッジ】チタンブリッジ】又   は【3次元プリント有床義歯】を製作することを目的として、歯科医師が歯科技工士に情報通信機器を用いて意見を求め、その内容を踏まえて、補綴時診断を行った場合には、歯科   技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の新たな欠損補綴について説明を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は1回として算定する。注5 注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2について、同一の補綴物の製作に当たって、【印象採得】の注1及び注2に規定する歯科技工士連携加算1   及び歯科技工士連携加算2は、同日に行った場合を除き、別に算定する。注6 注3及び注4に規定する歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。[施設基準](歯科技工士連携加算1)(抜粋)(4) 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。[施設基準](歯科技工士連携加算2)(抜粋)(4) 歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。(5) 保険医療機関内に配置している専任の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドラ   イン」に準拠した体制であること。【支台築造】1歯につき) 1 間接法 ロ ファイバーポストを用いた場合  (1) 大臼歯  (2) 小臼歯及び前歯材料料 ファイバーポスト(1本につき)改定後【補綴時診断料】(1装置につき) 1 補綴時診断(新製の場合) 2 補綴時診断(1以外の場合) 注3 歯科技工士連携加算1 注4 歯科技工士連携加算2改定前211点180点221点190点61点58点点数改定施設基準の届出が必要算定対象の拡大光学印象咬合採得仮床試適点数改定充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジンエバーエックス フロー管理医療機器 306AKBZX00025000製造販売元: 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ点数改定〈一連の診療における歯科技工士連携加算の併算定について〉補綴時診断印象採得印象採得光学印象咬合採得仮床試適デュアルキュア型支台築造用接着性コンポジットレジンユニフィルコアEM管理医療機器 220AKBZX00087000●歯科用合着・接着材料Ⅱ(標準型)●歯科用合着・接着材料Ⅱ(自動練和型)改定前17点38点10点12点12点4点改定後【装着】 1 歯冠修復物(1個につき) (1)歯科用合着・接着材料Ⅰ  イ 標準型  ロ 自動練和型 (2)歯科用合着・接着材料Ⅱ  イ 標準型  ロ 自動練和型 (3)歯科用合着・接着材料Ⅲ (4)歯科用合着・接着材料Ⅳ■「歯科技工士連携加算」の見直し ❶【補綴時診断料】における「歯科技工士連携加算」の新設■【支台築造】における見直し ❶技術料の点数引上げ(ファイバーポストを用いた場合) ❷ファイバーポストの材料料の点数引下げ■「歯科用合着・接着材料」の見直し (❶区分の見直し、❷材料料の点数引下げ) ❷【印象採得】時の対象補綴物に「ブリッジ」を追加 ❸一連の診療における「歯科技工士連携加算」の併算定が可能になる ❹施設基準の見直し【装着】 1 歯冠修復物(1個につき) (1)歯科用合着・接着材料Ⅰ  イ レジン系   a 標準型   b 自動練和型  ロ グラスアイオノマー系   a 標準型   b 自動練和型 (2)歯科用合着・接着材料Ⅱ (3)歯科用合着・接着材料Ⅲ9. 補綴時診断に関する見直しや新設10. 支台築造に関する見直し11. 歯科用合着・接着材料に関する見直し17点36点10点12点12点4点■ 関連する主なジーシー製品■ 関連する主なジーシー製品●歯科用合着・接着材料Ⅰ (標準型)

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