ーーーー➡➡➡6 ーー➡➡デジタル印象採得装置Aadva IOS 200管理医療機器特定保守管理医療機器 30300BZX00226000https://www.gc.dental/japan/products/professional/cadcam-system/aadva-ios-200デジタル印象採得装置プライムスキャンコネクト管理医療機器特定保守管理医療機器 30100BZX00044000製造販売業者:デンツプライシロナ株式会社◀︎詳しくはコチラ[施設基準] (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2) 当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。[算定要件](抜粋)(1) 【光学印象】は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、【CAD/CAM冠】又は【CAD/CAMイン レー】を製作するに当たって、デジタル印象採得装置を用いて、直接法により印象採得及び咬合採得を行った場合に、製作物ごとに算定する。なお、【印象採得】、【咬合印象】及び【咬 合採得】は別に算定できない。(2) 【光学印象】により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、【CAD/CAM冠】又は【CAD/CAMインレー】を製作すること を目的として、【光学印象】を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯科技工士連携加算1 として、60点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物又は補綴物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、歯科技工士連携加算1は1回として算定する。注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、【CAD/CAM冠】又は【CAD/CAMインレー】を製作するこ とを目的として、【光学印象】を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに情報通信機器を用いて口腔内の確認等を行い、当該修復物又は補綴物の製作に活用した場合には、歯 科技工士連携加算2として、80点を所定点数に加算する。ただし、同時に2以上の修復物又は補綴物の製作を目的とした光学印象を行った場合であっても、歯科技工士連携加算2は 1回として算定する。注5 歯科技工士連携加算1及び歯科技工士連携加算2は、1装置につき、いずれか1つのみ算定する。[算定要件](抜粋)注4 1及び2について、デジタル印象採得装置を用いて行った場合は、【3次元デジタル加算】として、150点を所定点数に加算する。(7) 注4に規定する3次元デジタル加算については、デジタル印象採得装置を用いて3次元デジタル模型の製作又は調整を行った場合に所定点数に加算する。(8) デジタル印象採得装置により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。[施設基準] (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。[算定要件](抜粋)(2) 「1 2以外の場合」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。また、ロ及びハは、その他の歯冠補綴物との選択について、「CAD/CAM冠に関する基本的な考え方」(令和8 年3月 日本歯科医学会)を参考とすること。 イ 前歯又は小臼歯に使用する場合 ロ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合 ハ 後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に使用する場合(※CAD/CAM冠用材料は永久歯に準じて算定する。)[施設基準] (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。(3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。[算定要件](抜粋)(3) CAD/CAMインレーは以下のいずれかに該当する場合に算定する。また、ロ及びハは、その他の歯冠修復物との選択について、「CAD/CAMインレーに関する基本的な考え 方」(令和8年3月 日本歯科医学会)を参考とすること。 イ 小臼歯に使用する場合 ロ 大臼歯に使用する場合 ハ 後継永久歯が先天的に欠如している乳臼歯に使用する場合(※CAD/CAM冠用材料は永久歯に準じて算定する。)100点50点ー【光学印象】(1歯につき) 注3 歯科技工士連携加算1 注4 歯科技工士連携加算2【模型調整】(1組につき) 1 平行模型 2 予測模型500点300点ー 注4 3次元デジタル加算改定前1,200点1,450点1,200点1,450点改定前750点770点(50点)(10点)ー改定後150点60点 [新設] 80点改定後500点300点[新設] 150点改定後改定後(20点)点数改定施設基準の届出が必要算定対象の拡大施設基準の届出が必要点数改定施設基準の撤廃改定前【光学印象】(1歯につき) 注3 光学印象歯科技工士連携加算 ー改定前【模型調整】(1歯につき) 1 平行模型 2 予測模型 ー【CAD/CAM冠】(1歯につき) 1 2以外の場合 2 エンドクラウンの場合【CAD/CAMインレー】(1歯につき)7. IOSに関する見直しや新設8. CAD/CAMに関する見直し■【光学印象】の見直し(❶技術料の点数引上げ、❷CAD/CAM冠への適用拡大、❸歯科技工士連携加算の点数引上げ)■【3次元デジタル加算】の新設■【CAD/CAM冠】における算定要件の見直し(❶大臼歯咬合支持要件の撤廃、❷乳歯への適用拡大)■【CAD/CAMインレー】における算定要件の見直し(❶技術料の引上げ、❷大臼歯咬合支持要件の撤廃、❸乳臼歯への適用拡大)■ 関連する主なジーシー製品
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