診療報酬改定に係わるGC製品紹介2026ver2,0
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ーーーー[新設] 50点[新設] 50点ーーー➡➡➡5ハンドインスツルメントアメリカンイーグル診査/歯周治療用歯周用キュレット XP2 グレーシー キュレット 一般医療機器 13B1X00155000321歯周用キュレット XP2 グレーシー アクセス 一般医療機器 13B1X00155000319歯周用キュレット XP2 グレーシー ディープポケット 一般医療機器 13B1X00155000320歯科用スケーラ  XP2 スケーラー 一般医療機器 13B1X00155000318歯ブラシルシェロ 歯ブラシ P-10歯ブラシルシェロ 歯ブラシ P-21 ピセラ高圧蒸気滅菌器バキュクレーブ® 105 Proバキュクレーブ® 305 Prime管理医療機器 特定保守管理医療機器 307AKBZX00067000歯ブラシルシェロ 歯ブラシ OP-10歯ブラシルシェロ 歯ブラシ P-30 グラッポ◀︎詳しくはコチラ◀︎詳しくはコチラデンタルフロスルシェロ フロス歯ブラシおとなのトータルケア 歯みがきジェル(▲30点)(▲50点)ーー(20点)【歯周病継続支援治療】 1 1歯以上10歯未満 2 10歯以上20歯未満 3 20歯以上 注3 口腔管理体制強加算 注4 重症化予防連携強化加算200点250点350点120点80点(廃止)150点200点300点10点ーー【歯周病患者画像活用指導料】 1 口腔内画像 2 顕微鏡画像https://www.gc.dental/japan/products/professional/small-instrument/vacuclave-118vacuclave-318-primehttps://www.gcdental.co.jp/ruscello/【歯周病安定期治療】 1 1歯以上10歯未満 2 10歯以上20歯未満 3 20歯以上 注3 口腔管理体制強化加算 注4 歯周病ハイリスク患者加算【歯周病重症化予防治療】 1 1歯以上10歯未満 2 10歯以上20歯未満 3 20歯以上[算定要件](抜粋)(2) 【周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)】【周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)】【周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)】周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)】【回復期等口腔機能管理料】又は【歯科特定疾患療   養管理料】を算定している患者であって、各区分に規定する治療計画に歯周病に関する管理計画が含まれ、(1)と同様の状態にある患者については、【歯周病継続支援治療】を算   定できる。注1 一連の歯周病治療終了後、継続支援が必要な患者に対し、歯周組織の状態維持又は重症化予防を目的として、プラークコントロール、スケーリング、スケーリング・ルートプレー   ニング、咬合調整、機械的歯面清掃等の継続的な治療(以下この表において【歯周病継続支援治療】という。)を開始した場合は、それぞれの区分に従い月1回に限り算定する。注3 【小児口腔機能管理料】の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関において【歯周病継続支援治療】を開始した場   合は、「口腔管理体制強化加算」として、120点を所定点数に加算する。注4 糖尿病の病態によって歯周病の重症化するおそれのある患者に対して他の保険医療機関(歯科診療のみを行う保険医療機関を除く。)からの情報に基づき【歯周病継続支援治療】   を実施し、診療情報を当該他の保険医療機関に提供した場合は、「重症化予防連携強化加算」として、100点を所定点数に加算する。【生活習慣病管理料(Ⅰ)】 注6 歯科医療機関連携強化加算[算定要件](抜粋)注6 糖尿病を主病とする患者に対して、診療に基づき、歯周病の予防、診断又は治療を目的とする歯科診療の必要を認め、患者の同意を得て、患者が歯科を標榜する他の保険医療機関   への受診を行うに当たり必要な連携を行った場合は、「歯科医療機関連携強化加算」として、患者1人につき年1回に限り所定点数に60点を加算する。【歯周病患者画像活用指導料】 ー ー[算定要件](抜粋)注1 「1 口腔内画像」については、歯周病に罹患している患者に対して【歯周病検査】を実施する場合において、継続的な管理を行うに当たって必要な口腔内写真を撮影し、当該患者   又はその家族等に対し療養上必要な指導を行った場合に算定する。注2 「2 顕微鏡画像」については、歯周病に罹患している患者に対して【歯周病検査】を実施する場合において、動機付けを目的として位相差顕微鏡により描写された画像を用いて   指導を行った場合は、患者1人につき1回に限り算定する。(4) 「1 口腔内画像」について、撮影した口腔内カラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理し、「2 顕微鏡画像」については、顕微鏡画像等に   描出された細菌の活動状況を踏まえた指導内容を診療録に記載する。改定後170点200点350点120点[新設] 100点(削除)(削除) (削除)新設60点改定後改定前改定前新設点数改定6. 歯周病治療に関する見直しや新設■ 【歯周病安定期治療】と【歯周病重症化予防治療】が統合され【歯周病継続支援治療】に改称■「歯周病ハイリスク患者加算」が「重症化予防連携強化加算」に改称 ■「歯科医療機関連携強化加算」の新設(※医科診療報酬より)■【歯周病患者画像活用指導料】の見直し(❶「口腔内画像」の点数引上げ、❷「顕微鏡画像」の新設)■ 関連する主なジーシー製品や情報

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