診療報酬改定に係わるGC製品紹介2026ver2,0
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ーーー(100点)➡➡➡➡4[施設基準](1) 入院中の口腔状態に課題を抱える患者について連携する他の保険医療機関の依頼に基づき   対応できる体制を構築していること。(2) (1)に規定する連携機関から歯科訪問診療の依頼を受ける方法について取り決めを行い、   連絡先や連絡方法について文書により提供を受けていること。(3) (1)に規定する連携体制を構築していること及び連携機関の名称等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。[算定要件](抜粋)注22 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、連携する歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼に基づき、当該保険医療機関に入院中の口   腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題が生じている患者に対して、歯科訪問診療を実施した場合は、医科連携訪問加算として、所定点数に500点を加算する。(54)  「注22」に規定する医科連携訪問加算は、連携する歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関からの依頼に基づき、当該保険医療機関に入院中の口腔状態に係る課題のために医   科における治療上の課題を生じている患者に対して、速やかに歯科訪問診療を実施すること及び入院中の口腔管理及び退院後の受診に係る指導内容等を連携する保険医療機関   の保険医等に共有すること等により、質の高い治療を提供するための連携体制が整備されていることを評価するものである。連携する保険医療機関からの依頼に基づき歯科訪問   診療し、依頼された文書の写しを診療録に添付した場合に、初回の歯科訪問診療時に1回に限り算定する。この場合において、当該患者の同意を得て入院中の口腔管理及び退院   後の受診に係る指導内容等を連携する保険医療機関の保険医等に情報を共有すること。なお、診療情報提供に係る費用は、所定点数に含まれており別に算定できない。[算定要件](抜粋)注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険  医療機関(歯科診療を併せて行う保険医療機関を除く。)に入院している患者のうち、口腔状態  に係る課題のために医科における治療上の課題を生じており、医師等が入院中の歯科受診が必  要と判断したものについて、連携体制を構築している他の歯科医療機関に対し、患者の同意を  得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に、歯  科診療が行われた日に入院中1回に限り算定する。この場合において、【診療情報提供料(Ⅰ)】  は、所定点数に含まれるものとする。[算定要件](抜粋)注9 歯科医療提供が困難である地域等において、都道府県等と連携し、歯科巡回診療車を用いて歯科診療を行った場合は、地域歯科医療加算として、100点を初再診料の所定点数に加   算する。(22) 地域歯科医療加算については、巡回診療によらなければ住民の歯科医療の確保が困難である地域又は専門歯科医療機関が身近にない地域の患者に対して、都道府県等と連携し、    巡回診療実施計画を提出した保険医療機関が、歯科医療の確保を目的として行う巡回診療を評価するものであり、具体的には当該地域に居住する患者に対して、歯科用ユニット   等を搭載した診療車(以下「歯科巡回診療車」という。)内で歯科診療を実施した場合に加算する。なお、「都道府県等と連携」とは、次に掲げるいずれかのことをいい、地域歯科医療   加算を算定する場合は、イからハまでのいずれに該当するかを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 イ 都道府県等が設置している保険医療機関が歯科巡回診療車を所有している。 ロ 都道府県の定める医療計画等に基づく巡回診療である。 ハ その他イ又はロに準ずるものである。[通則](抜粋)○ 地域歯科医療加算を算定した患者に対して、巡回診療時に処置、手術、歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、各項目の所定点数の100分の30に相当する点数を加算する。[算定要件](抜粋)注1 「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1」については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療機関に入院している患者であって、【歯科疾患在宅療養管理料】在宅   患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】又は【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の保険医   療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、その結果を踏まえて歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能評価に基づく指導を行った場合    に、月1回に限り算定する。※注2~注3:「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2」在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3」についても同様。注4 「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4」については、当該保険医療機関の歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、自宅での療養を行っている患者であって、   【歯科疾患在宅療養管理料】在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】又は【小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料】を算定しているものに対して、食   事観察等を行い、その結果を踏まえて患者又はその看護に当たっている者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月1回に限り算定する。注5 1から4までについて、【口腔機能実地指導料】を算定している月は算定できない。(6) カンファレンス、食事観察、会議等及び口腔機能等にかかる指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。 (7) (6)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の   ネットワーク上の端末においてカンファレンス等を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。 新設500点新設600点新設100点【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】 1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 4 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4100点100点100点ー新設施設基準の届出が必要100点100点100点[新設] 100点改定後改定前5. 医科歯科連携、地域連携、多職種連携に関する見直しや新設【歯科訪問診療料】(1日につき) 注22 医科連携訪問加算【口腔管理連携加算】地域歯科医療加算【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】 1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1 2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2 3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3 ー■「医科連携訪問加算」の新設■【口腔管理連携加算】の新設(※医科診療報酬より)■「地域歯科医療加算」の新設■【在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料】の見直し ❶ 「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1~3」の実施者に「歯科医師の指示を受けた歯科衛生士」を追加 ❷ 「在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4」の新設

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