ーーーーー[新設] 90点[新設] 50点50点ーー口腔管理体制強化加算ーーーーー[新設] 90点[新設] 50点50点➡➡➡➡360点ーー50点【口腔機能管理料】 1 口腔機能管理料1 2 口腔機能管理料2 口腔管理体制強化加算改定前12点改定前100点改定前60点ーー50点【小児口腔機能管理料】 1 小児口腔機能管理料1 2 小児口腔機能管理料2口腔管理体制強化加算改定後[算定要件](抜粋)注1 1回目の【歯科疾患管理料】は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等(以下この部におい て「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に算定する。注2 2回目以降の【歯科疾患管理料】は、1回目の【歯科疾患管理料】を算定した患者に対して、注1の規定による管理計 画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに、1回 目の【歯科疾患管理料】を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。(1) 【歯科疾患管理料】は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対して、口腔を一単位(以下「1口腔単位」と いう。)としてとらえ、患者との協働により行う継続的な口腔管理に加えて、病状が改善した歯科疾患等の再発防止 及び重症化予防を評価したものである。なお、当該患者に対して、継続的な管理の必要性について説明を行うこと。90点 (▲10点)改定後改定前【口腔機能管理料】[対象患者] 《口腔機能管理料1》:「口腔細菌定量検査2」、「咀嚼能力検査1」、「咬合圧検査1」、「口腔粘膜湿 潤度検査」又は「舌圧検査」のいずれかを実施した口腔機能低下症の患者 《口腔機能管理料2》:口腔機能低下症の患者(口腔機能管理料1に規定する患者を除く)[算定要件](抜粋)注1 【歯科疾患管理料】又は【歯科特定疾患療養管理料】を算定した患者であって、口腔機能低 下症の患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として、当該患者等の同意を得て、 当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔機能の 管理を行った場合に、月1回に限り算定する。注5 【小児口腔機能管理料】の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局 長等に届け出た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口 腔管理体制強化加算として50点を所定点数に加算する。新設46点【歯科衛生実地指導料】 注3 口腔機能指導加算新設施設基準の届出が必要点数改定改定後改定後削除 ー4. 口腔機能の「管理・訓練」に関する見直しや新設【歯科疾患管理料】【小児口腔機能管理料】ーー口腔管理体制強化加算[対象患者] 《小児口腔機能管理料1》:口腔機能の評価項目において3項目以上に該当する患者 《小児口腔機能管理料2》:口腔機能の評価項目において2項目に該当する患者[算定要件](抜粋)注1 【歯科疾患管理料】又は【歯科特定疾患療養管理料】を算定した患者であって、口腔機能発 達不全症の18歳未満の患者に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を 得て、当該患者の口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、当該管理計画に基づき、口腔 機能の管理を行った場合に、月1回に限り算定する。注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出 た診療所である保険医療機関において、口腔機能の管理を行った場合は、口腔管理体制強 化加算として、50点を所定点数に加算する。【口腔機能実地指導料】[施設基準](1) 歯科医師又は歯科衛生士を主体とする団体又は学会等が主催する口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の概要、検査法、訓練法及び実地指導方法等(入院患者や在宅・施設療養患者への対 応を含むものであること。)に係る研修を受講した歯科衛生士が1名以上配置されていること。(2) 口腔機能実地指導を実施する時間が定められていること。(3) (2)の時間においては、口腔機能実地指導を実施するための歯科用ユニットが確保されていること。(4) 当該指導を行う歯科衛生士の処遇の改善に係る取組を行っていること。[経過措置]●令和9年5月31日までの間、[施設基準]の(1)に該当するものとみなす。[疑義解釈]●令和9年5月診療分までに関する施設基準の届出に限っては、口腔機能実地指導料の施設基準に係る届出書添付書類」(様式17の4)に受講歴を記載する代わりに、口腔機能発達不全症及び口腔 機能低下症の実地指導に係る研修を令和9年5月までに受講予定である旨を記載すればよい。ただし、令和9年6月診療分以降も引き続き算定する場合は、当該研修の受講歴を記載した上、再度、 施設基準に係る届出を行う必要がある。なお、受講の申込みをしていたが受講が認められなかった場合や受講を中断する場合には、遅延なく届出を辞退すること。[算定要件](抜粋)(1) 口腔機能実地指導料は、口腔機能発達不全症及び口腔機能低下症の実地指導に係る研修を受講した歯科衛生士が主治の歯科医師の指示を受け、以下のいずれかに該当する指導を行った場合に 算定する。 ア 口腔機能の発達不全を有する患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地指導 イ 口腔機能の低下を有する患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的とした実地指導(2) 「注」に規定する文書とは、(1)に掲げる指導等の内容、保険医療機関名並びに主治の歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が記載されたものをいう。なお、【歯科衛生実地 指導料】に規定する説明及び指導と併せて行った場合は、【歯科衛生実地指導料】の「注1」及び「注2」に規定する文書に併せて記載しても差し支えない。(3) 患者に対する当該指導の内容の情報提供は、当該指導の初回時に行う。このほか、指導の内容に変化があったとき又は指導による改善が認められないとき等に必要に応じて行うこととするが、 この場合においても6月に1回以上は当該指導の内容を文書により提供する。(4) 主治の歯科医師は、歯科衛生士に患者の療養上必要な指示を十分に行うとともに、歯科衛生士に行った指示内容等の要点を診療録に記載する。(5) 当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。主治の歯科医師は、歯科衛生士から提出を受けた患 者に提供した文書の写しを診療録に添付する。(6) 【歯科口腔リハビリテーション料3】を算定した日において、口腔機能に係る指導を実施する場合であって、その指導内容が【歯科口腔リハビリテーション料3】で行う指導・訓練の内容と重 複する場合は、算定できない。(7) 入院中の患者に対して当該指導を行った場合は、算定しても差し支えない。■【歯科疾患管理料】の評価の見直し(※初診時と再診時) ■ 【小児口腔機能管理料】の対象患者の拡大■ 歯科衛生士による口腔機能実地指導の推進(❶【口腔機能実地指導料】の新設、❷「口腔機能指導加算」の廃止)■ 【口腔機能管理料】の対象患者の拡大
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