➡➡➡➡➡➡MS:バイオレットやや軟らかめM:グリーン普通SMH:オレンジやや硬めH:イエロー硬めSS:ブルー極めて軟らかめS:ピンク軟らかめこども用ふつう(グレープ)こども用かため(ライム)こども用やわらかめ(ベリー)歯科用咬合力計口腔機能モニター Oramo2一般医療機器特定保守管理医療機器23B2X10022000007口腔水分計ムーカス※日本歯科商社取扱い歯科用ユニットイオム ナゴミ for DH管理医療機器 特定保守管理医療機器 304AKBZX00059000舌圧トレーニング機器ペコじーな販売元:株式会社ジェイ・エム・エス舌圧測定器JMS舌圧測定器 TPM-02管理医療機器 22200BZX00758000製造販売元:株式会社ジェイ・エム・エス口腔清掃用スポンジプラティカディスポーザブル口腔ケアスポンジ微生物定量分析装置口腔内細菌カウンタ一般医療機器 特定保守管理医療機器13B2X10654000003製造販売元:パナソニック株式会社歯ブラシルシェロ 歯ブラシ B-21 ピセラ舌圧トレーニング用具ペコぱんだ咀嚼能力検査装置グルコセンサーGS-ⅡN一般医療機器 特定保守管理医療機器13B1X00155000311口腔用ジェルオーラルアクアジェル咬合力分析ソフトバイトフォース アナライザ咬合力測定システム用フィルムデンタルプレスケールⅡ一般医療機器特定保守管理医療機器13B1X00155000295歯ブラシルシェロ 歯ブラシ P-21 ピセラ舌圧トレーニング用具ペコぱんだ(こども用)歯科用口唇筋力固定装置リットレメーター Medical一般医療機器 13B2X10260000003製造販売業者:有限会社オーラルアカデミー※日本歯科商社取扱い舌ブラシ舌フレッシュ2【口腔細菌定量検査】 1 口腔細菌定量検査1 2 口腔細菌定量検査2【咀嚼能力検査】 1 咀嚼能力検査1 2 咀嚼能力検査2【咬合圧検査】 1 咬合圧検査1 2 咬合圧検査2《舌圧検査》[施設基準] なし[算定要件] (抜粋)(1) 口腔粘膜湿潤度検査とは、口腔粘膜の乾燥状態を数値化する体成分分析装置を用いて、舌背部の口腔 粘膜湿潤度を測定する検査をいう。 (2) 当該検査は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者 に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に算定する。 注1 加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、【口腔粘膜湿潤度検査】を行った場合は、 3月に1回に限り算定する。注2 注1の規定にかかわらず、放射線治療又は化学療法を原因とした口腔乾燥を来している患者に対し て口腔粘膜湿潤度検査を行った場合は、3月に1回に限り算定する。[施設基準] 撤廃[算定要件] (抜粋)注1 1について、【口腔細菌定量検査】を行った場合に、月2回に限り算定する。注2 1について、同一の患者につき1月以内に【口腔細菌定量検査】を2回以上行った場合は、第2回目 以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。注3 2について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して【口腔細菌定量検 査】を行った場合(口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、3月に1回に限り算定する。注4 1について、【歯周病検査】又は【歯周病部分的再評価検査】を算定した月は、別に算定できない。[施設基準] 撤廃[算定要件] (抜粋)注1 1について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、咀嚼能力測定を 行った場合は、3月に1回に限り算定する。注2 2について、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咀嚼能力測定を行った場合は、手術前は 1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。注3 【有床義歯咀嚼機能検査】を算定した月は、別に算定できない。注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内) に行う【咬合圧検査】は、別に算定できない。注5 1及び2は同時に算定できない。[施設基準] 撤廃[算定要件] (抜粋)(1) 咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力又は咬合圧の分布等を測定する検査をいう。 注1 1について、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者に対して、咬合圧測定を行っ た場合は、3月に1回に限り算定する。注2 2について、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、手術前は1 回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。注3 【有床義歯咀嚼機能検査】を算定した月は、別に算定できない。注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6月以内) に行う【咀嚼能力検査】は、別に算定できない。注5 1及び2は同時に算定できない。《口腔細菌定量検査》グルコラム(グルコース含有グミ)新設130点改定前改定後130点65点130点 −65点 −改定前改定後140点140点140点 −140点 −改定前改定後130点130点130点 −130点 −《咀嚼能力検査》新設施設基準の撤廃《口腔粘膜湿潤度検査》3. 口腔機能の「検査」に関連する見直しや新設《口腔機能発達不全症》検査と訓練《舌圧トレーニング》《咬合圧検査》《舌口唇運動機能の検査》健口くん ハンディⅡ※日本歯科商社取扱い【口腔粘膜湿潤度検査】《口唇閉鎖力検査》《口腔機能低下症》検査と訓練口腔機能・口腔ケア関連製品■【口腔粘膜湿潤度検査】の新設■【咀嚼能力検査】の施設基準の撤廃■ 【口腔細菌定量検査】の施設基準の撤廃■ 【咬合圧検査】の施設基準の撤廃■ 関連する主なジーシー製品
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