➡ご使用に際しては、必ず製品の電子添文または使用上の注意事項をお読みください。※掲載情報は、2026年7月現在のものです。※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。➡➡➡➡➡A相 NiTiロータリーファイルNEX NiTiファイル管理医療機器 225AABZX00077000映像記録・プレゼンテーションシステムADMENIC DVP2 Plus覆髄材NEX MTAセメント管理医療機器 225AKBZX00062000コードレス・エンド用モーターNEX エンドモーター管理医療機器 特定保守管理医療機器222ALBZX00018000形状記憶M相 NiTiロータリーファイルNEX NiTiファイル Ms管理医療機器 225AABZX00077000手術顕微鏡手術顕微鏡 EXTARO 300一般医療機器 特定保守管理医療機器13B1X00119003570https://www.gc.dental/japan/nex水酸化カルシウム水性ペーストカルフィー・ペースト高度管理医療機器 21500BZZ00134000歯科診療コミュニケーションツールピクモアール◀︎詳しくはコチラ掲載製品には、薬事許認可番号を記載しておりますが、スペースの都合で割愛した薬事販売名や薬事一般的名称等は下記のリンク先をご参照ください。2026︎spring︎総合カタログ薬事情報https://www.gc.dental/japan/catalog/2026/pharmaceutical【加圧根管充填処置】 加圧根管充填処置(1歯につき) 1 単根管 2 2根管 3 3根管以上 注3 手術用顕微鏡加算 注4 Ni−Tiロータリーファイル加算(3根管以上)[算定要件](抜粋)注4 「3根管以上」については、Ni−Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合 に、Ni−Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に加算する。【処置の部(通則)】7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面 麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、【生活歯 髄切断】又は【抜髄】を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別 に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。【歯冠修復及び欠損補綴の部(通則)】(新設)■【加圧根管充填処置】の見直し ❶技術料の点数引上げ ❷Ni−Tiロータリーファイル加算の算定要件の見直し■ 関連する主なジーシー製品■麻酔薬剤料が算定できない項目の整理 ❶【歯髄保護処置】のうち「歯髄温存療法」「直接歯髄保護処置」を行う場合の麻酔薬材料が算定可能になりました ❷【歯冠形成】のうち「生活歯歯冠形成」を行う場合の麻酔薬材料が算定可能になりました改定後150点180点230点400点150点(11点)(12点)(17点)ーー【処置の部(通則)】7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、表面 麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、【歯髄保 護処置(1又は2に限る)】、【生活歯髄切断】又は【抜髄】、を行う場合の当該麻酔 に当たって使用した薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定で きる。【歯冠修復及び欠損補綴の部(通則)】10 歯冠修復及び欠損補綴の所定点数は、当該歯冠修復及び欠損補綴に当たって、表 面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、【歯 冠形成(1に限る。)】を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価は、別 に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。改定後改定前139点168点213点400点150点改定前点数改定算定対象の拡大16. 根管治療に関する見直し17. 歯科麻酔に関する見直し
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