ーーーー[新設] 850点[新設] 1,200点ーーーー54点[新設] 70点➡➡ーー➡➡ 11【3次元プリント有床義歯】(1顎につき)[施設基準](1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2) 保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されている場合は、専任の歯科技工士を配置していること。(3) 保険医療機関内に液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。[算定要件](抜粋)注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、有床義歯の設計・製作に要する歯科技工室設置型コンピュータ 支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置)を用いて、有床義歯を設計・製作し、装着した場合に限り算定する。(1) 3次元プリント有床義歯とは、コンピュータ支援設計・製造ユニット及び歯科技工用重合装置(液槽光重合方式3次元プリント有床義歯製作装置)を用いて、作業模型で間接法に より造形製作された有床義歯をいう。(2) 本区分を算定する場合は、1顎単位で算定する。(3) 3次元プリント有床義歯の製作時に実施した【印象採得】【咬合採得】仮床試適】及び【装着】等の基本的な技術料は、所定点数に含まれ別に算定できない。(4) 製作後に義歯修理や床裏装等を実施する場合は、【有床義歯】の例により算定する。(5) 3次元プリント有床義歯については、「3次元プリント有床義歯の診療指針」(令和8年3月 日本補綴歯科学会)を参考とすること。【小児保隙装置】 ー ー[算定要件](抜粋)注1 1については、クラウンループ又はバンドループを装着した場合に限り算定する。(3) 「2 可撤式保隙装置」は、以下のいずれかに該当する症例に対して、床義歯形態の装置を装着した場合に算定する。なお、算定に当たっては、以下のいずれに該当するかを診療 録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 イ 両側性の乳臼歯を早期喪失した症例 ロ 片側性の2歯以上の乳臼歯を早期喪失した症例 ハ 片側性乳臼歯1歯欠損であっても、支台歯に加重負担をきたす可能性がある症例 ニ 乳前歯を早期喪失した症例 ホ 永久歯を早期喪失し、将来の補綴処置に備えて保隙を行う必要がある症例【歯科口腔リハビリテーション料1】(1口腔につき) ー[算定要件](抜粋)(7) 「小児保隙装置の場合」は、【小児保隙装置】を装着している患者に対して、正常な咬合関係の獲得を目的として、当該装置の調整又は修理を行った場合に月1回に限り算定する。 この場合において、調整又は修理内容等の要点を診療録に記載すること。 【歯科口腔リハビリテーション料2】(1口腔につき) ー ー【歯科口腔リハビリテーション料2】(1口腔につき)[算定要件](抜粋)注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において、顎関節治療用装置を装着している患者に対して、 月1回に限り算定する。(3) 実施内容等の要点を診療録に記載する。改定後改定後改定後【歯科口腔リハビリテーション料2】(1口腔につき)[算定要件](抜粋)注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届 け出た保険医療機関において、顎関節症を有する患者に対して、療養上必要な指 導又は訓練を行った場合に、月1回に限り算定する。(3) 指導又は訓練の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)及び実施内容等の要点を診 療録に記載する。改定前改定前改定前新設4,000点600点ーー【小児保隙装置】 1 固定式保隙装置 2 可撤式保隙装置【歯科口腔リハビリテーション料1】(1口腔につき) 3 小児保隙装置の場合54点ーー【歯科口腔リハビリテーション料2】(1口腔につき) 1 口腔内装置を装着している場合 2 1以外の場合改定前新設点数改定15. 口腔内装置に関する見直しや新設[新設] 180点改定後■【3次元プリント有床義歯】の新設■【小児保隙装置】における「可撤式保隙装置」の新設■【歯科口腔リハビリテーション料1】に「小児保隙装置」に対する調整や修理の評価の新設■【歯科口腔リハビリテーション料2】に口腔内装置を用いない指導又は訓練の新設
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