診療報酬改定に係わるGC製品紹介2026ver2,0
10/12

ーーーー(80点)ー➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡ーーー色調●5色=A1、A2、A3、A3.5、A4形態●上下顎2形態・3サイズ=   G28M、G30M、G32M      G28S、G30S、G32S包装●1袋:12個色調●5色=A1、A2、A3、A3.5、A4形態●上顎1形態・4サイズ=   GU3、GU4、GU5、GU6   下顎1形態・4サイズ=   G3、G4、G5、G6包装●1袋:12個硬質レジン歯サーパス Gシリーズ単一歯包装管理医療機器21400BZZ00073000義歯・マウスピース用錠剤タイプ洗浄剤タブレットクレンズ泡の洗浄剤ホイップクレンズ義歯・マウスピース用清掃ブラシブラッシュクレンズ[算定要件](抜粋)注  有床義歯に歯科用金属芯を埋入した場合は、「有床義歯補強加算」として150点を所   定点数に加算する。ただし、保険医療材料料は所定点数に含まれる。(14) 「注」に掲げる有床義歯補強加算は、有床義歯(「1のハ9歯から11歯まで」「1のニ12       歯から14歯まで」又は「2 総義歯」に限る。)の製作に際して、義歯の破損防止のた    めに、歯科技工士が、アルミナ・サンドブラスト処理及び金属接着性プライマー処   理等を行った、幅2.0mm以上、厚さ1.0mm以上の歯科用金属芯(以下この部におい   て「歯科用金属芯」という。)を有床義歯に埋入した場合に算定する。(15) 有床義歯補強加算の算定に当たっては、主治の歯科医師は、金属芯の埋入を行った保   険医療機関内に配置されている歯科技工士の氏名又は歯科技工所の名称を診療録に   記載すること。改定後【補綴前処置】(1装置につき)1歯31点13点4点3点10点11点10点9点[算定要件](抜粋)(1) 【補綴前処置】は、新たな義歯の製作又は義歯修理(鉤等の追加)を行うに当たり、   レストシートやガイドプレーンの付与、リカントゥアリング等により、鉤歯や鉤   歯の対合歯を削除した場合に算定する。 (2) 本区分は、新たな義歯の製作又は義歯修理に当たって、【補綴前処置】を行った日   に、1装置につき1回に限り算定する。【新製有床義歯管理料】(1装置につき) 1 局部義歯の場合 2 総義歯の場合【新製有床義歯管理料】[算定要件](抜粋)注 新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当該  有床義歯を製作した保険医療機関において、患者又はその家族等に対して、当該有  床義歯の取扱いについて必要な説明を行った上で、その内容を文書により提供した  場合に、1回に限り算定する。【歯科口腔リハビリテーション料1】(1口腔につき) 1 有床義歯の場合  (削除)  (削除)【歯科口腔リハビリテーション料1】(1口腔につき)[算定要件](抜粋)(1) 「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とし   た調整又は指導(【新製有床義歯管理料】における、新製した有床義歯の着脱や保   管の方法等の取扱いについての説明を除く。)をいい、1口腔単位で義歯に係る   調整又は指導を行った場合に、月1回に限り算定する。この場合において、調整又   は指導内容等の要点を診療録に記載する。(2) 【新製有床義歯管理料】を算定した月と同月に、当該義歯の調整又は指導を行った   場合は、同日であっても本区分を算定して差し支えない。【【歯科口腔リハビリテーション料1】(1口腔につき) 1 有床義歯の場合  イ ロ以外の場合  ロ 困難な場合改定前改定後624点767点1,042点1,502点2,420点ー624点767点1,042点1,502点2,500点 [新設] 150点改定前部位両側片側前歯部臼歯部前歯部臼歯部前歯部臼歯部前歯部臼歯部187点101点 24点24点62点87点58点73点94点51点 12点12点31点43点29点37点190点230点改定前104点124点改定前新設施設基準の届出が必要点数改定新設40点〈臼歯〉改定後140点140点(▲50点)(▲90点)改定後改定後114点(削除)(削除)改定後〈前歯〉14. 有床義歯に関する見直しや新設【有床義歯】 1 局部義歯(1床につき)  イ 1歯から4歯まで  ロ 5歯から8歯まで  ハ 9歯から11歯まで  ニ 12歯から14歯まで 2 総義歯(1顎につき) 注 有床義歯補強加算陶歯前歯用(真空焼成歯)陶歯臼歯用(真空焼成歯)レジン歯前歯用(JIS適合品)レジン歯臼歯用(JIS適合品)スルフォン樹脂レジン歯前歯用スルフォン樹脂レジン歯臼歯用硬質レジン歯前歯用硬質レジン歯臼歯用[疑義解釈]人工歯料は、使用した人工歯の歯数分で合算して算定する。改定前【新製有床義歯管理料】(1口腔につき) 1 2以外の場合 2 困難な場合【新製有床義歯管理料】[算定要件](抜粋)注1  新製有床義歯管理料は、新たに製作した有床義歯を装着した日の属する月に、当   該有床義歯を製作した保険医療機関において、有床義歯の適合性等について検   査を行い、併せて患者又はその家族等に対して取扱い、保存、清掃方法等につい   て必要な指導を行った上で、その内容を文書により提供した場合に、1回に限り算   定する。改定前【歯科口腔リハビリテーション料1】(1口腔につき)[算定要件](抜粋)(1) 「1 有床義歯の場合」とは、有床義歯による口腔機能の回復又は維持を主眼とし   た調整又は指導をいい、具体的には、有床義歯を装着している患者に対して、有   床義歯の適合性や咬合関係等の検査を行い、患者に対して義歯の状態を説明し   た上で、義歯に係る調整又は指導を行った場合に、月1回に限り算定する。この場   合において、調整部位又は指導内容等の要点を診療録に記載する。(3) 【新製有床義歯管理料】を算定した患者について、当該有床義歯の装着日の属す   る月の翌月以降の期間において、当該義歯を含めた有床義歯の調整又は指導は、   「1 有床義歯の場合」により算定する。■【有床義歯】における見直し(❶総義歯製作料の点数引上げ、❷有床義歯補強加算の新設)■「人工歯」の算定単位の見直し「組あたり」➡「1歯あたり」)■【新製有床義歯管理料】の見直し(❶算定単位の見直し、❷管理料の点数引下げ、❸算定要件の見直し)■【歯科口腔リハビリテーション料1】のうち、有床義歯の指導の要件見直し10■【補綴前処置】の新設■ 関連する主なジーシー製品

元のページ  ../index.html#10

このブックを見る