➡➡➡➡➡➡➡➡1項目薬価改定の施行診療報酬改定の施行、材料価格改定の施行初回請求改定前改定後267点291点272点 (5点)296点 (5点)58点75点59点 (1点)76点 (1点)新設R9年【歯科技工所ベースアップ支援料】(1装置につき)6点2点[施設基準](1) 歯科技工所に補綴物等の製作等を委託しており、当該歯科技工所の歯科技工士の賃上げ等、補綴物の製作を後方から支 援する保険医療機関であること。(2) 当該保険医療機関は、当該支援料の趣旨を踏まえ、製作等を委託する歯科技工所が当該支援料による賃金改善の意向を 有する場合に、当該歯科技工所と連携の上で届出を行うとともに、当該支援料を全て歯科技工所への委託費の増額に充 てること。[算定要件](抜粋)(1) 歯科技工所ベースアップ支援料は、当該保険医療機関の歯科医師から交付された歯科技工指示書に基づき、歯科医療の 用に供する補綴物等の製作等の委託を受けた歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善を実施することについて評 価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、補綴物等の製作等の委託を行 った場合に、所定点数を算定する。(2) 歯科医師から交付された歯科技工指示書や歯科医師の直接の指示に基づき、当該保険医療機関内の歯科技工士が補綴物 等の製作や修理を行う場合には算定できない。(3) 本区分は、【装着】(歯冠修復及び欠損補綴)又は【装着】(歯科矯正)の算定日に算定する。また、【装着】の費用が含まれ る【支台築造】、【暫間歯冠補綴装置】、【3次元プリント有床義歯】、【口蓋補綴、顎補綴(ホッツ床に限る。)】、【広範囲顎 骨支持型補綴】、【保定装置(7に限る。)】又は【トルキングアーチ】については、各区分の算定日に本区分を算定する。 ※《解説動画》 施設基準等届出オンライン申請https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgSb6dLP4zmNropige5BoOp【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】 1 初診時 2 再診時等 3 歯科訪問診療時 イ 同一建物居住者以外の場合 ロ 同一建物居住者の場合2026年4月1日2026年5月7日~6月1日(必着)6月1日から算定を行うための施設基準の届出(※)2026年6月1日より2026年7月上旬[算定要件](抜粋)注1 1のイについては、保険医療機関において、入 院中の患者以外の患者に対して初診を行った 場合に、所定点数を算定する。注2 1のロについては、保険医療機関において、入 院中の患者以外の患者に対して再診又は短期 滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しく は検査を行った場合に、所定点数を算定する。注4 令和9年6月以降は、所定点数の100分の 200に相当する点数を算定する。改定前新設15点新設施設基準の届出が必要点数改定改定後10点2点21点 (11点)4点 (2点)41点10点66点 (25点)11点 (1点)改定前2026年5月31日までの施行内容改定後新設2026年6月1日からの施行内容日付【初診料】 1 歯科初診料 2 地域歯科診療支援病院歯科初診料【再診料】 1 歯科再診料 2 地域歯科診療支援病院歯科再診料R8年【歯科物価対応料】 1 歯科外来物価対応料 イ 初診時 ロ 再診時3点1点※詳しい内容等は厚生労働省または各都道府県の各歯科医師会等にお問い合わせください。※本速報は、2026年7月17日時点の情報に基づいています。最新情報(Ver.1.0以降)▼▼更新情報はコチラから▼▼厚生労働省ホームページ「令和8年度診療報酬改定について」に掲載の資料に基づき、主な新設、施設基準、算定要件、点数等の改定項目を抜粋し、弊社製品に係わるものをご紹介させていただきます。1. 令和8年度診療報酬改定の主なスケジュール2. 物件費の高騰を踏まえた対応■ 【初診料】と【再診料】の点数引上げ(※主な項目を掲載)■「歯科物価対応料」の新設■ 【歯科技工所ベースアップ支援料】の新設■ 【歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)】の点数引上げ令和8年度診療報酬改定歯科に係る内容とジーシー関連製品のご紹介Ver.2.0速報
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