➡8➡➡➡➡ーー(1,450点)➡➡➡[施設基準] (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置さ[算定要件] 注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局 長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュ-タ支 援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、 装着した場合に限り算定する。 れていること。 (2) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置し ていること。 (3) 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置し ている歯科技工所との連携が図られていること。 注3 2については、支台築造及び支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。◆ 大臼歯用の「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)」が適用拡大されました(「❶第一大臼歯の適用緩和」と「❷対象歯に第二大臼歯の追加」)[算定要件] (2) 「エンドクラウン以外の場合」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。 イ 前歯又は小臼歯に使用する場合 ロ 第一大臼歯又は第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合(当該CAD/CAM冠を装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブリッジによる咬合支持を含む。以下、大 臼歯による咬合支持という。)がある患者であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。) ① 当該CAD/CAM冠を装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等 ② 当該CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)であり、当該補綴部位の近心側 隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)がある場合 ハ 歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を大臼歯に使用する場合(医科の保険医療機関又は医科歯科併設の保険医療機関の医師との連携の 上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準ずるもの)に基づく場合に限る。) ニ 大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅴ)を使用する場合[材料価格算定に関する留意事項] (1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は小臼歯に使用した場合に限り算定できる。 (2) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)は大臼歯に使用した場合に限り算定できる。 (3) CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)は前歯に使用した場合に限り算定できる。 (4) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)及び(Ⅴ)を大臼歯に使用した場合及びCAD/CAM冠用材料(Ⅳ) を前歯に使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記載 した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付する等)。◆ 大臼歯用の「CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)」の適用拡大イメージ(厚生労働省資料「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」からの引用)◆ 「CAD/CAM冠」における材料料の点数引下げCAD/CAM冠(1歯につき) 1 2以外の場合 2 エンドクラウンの場合1歯科診療報酬点数◆ 「CAD/CAM冠」における「エンドクラウン」の新設改定後ー1,200点[新設] 1,450点改定前1,200点ーー1 前歯 CAD/CAM冠用材料(Ⅳ)2 小臼歯 (1) CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) (2) CAD/CAM冠用材料(Ⅱ)3 大臼歯 (1) CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) (2) CAD/CAM冠用材料(Ⅴ)改定前438点188点181点350点615点改定後388点(▲50点)181点163点(▲7点)(▲18点)316点615点(▲34点)ー6.CAD/CAM冠における見直しや新設
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