令和6年度診療報酬改定 Ver.2.1
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ーー(65点)ー130点[新設] 65点➡➡➡5【施設基準】 (1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。 (2) 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。【対象患者】 (1) <口腔細菌定量検査1> イ~ハに該当するいずれかの患者    イ 在宅等において療養を行っている患者    ロ イ又はハ以外の患者であって、入院中のもの    ハ 初診料の(16)のイ、ロ、ニ若しくはホの状態又は再診料の(8)のイ、ロ、ニ若しくは【施設基準】 (1) なし【対象患者】 (1) 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者[算定要件(通知)] (3) 歯周病処置、歯周基本治療、歯周病安定期治療、歯周病重症化予防治療、周術期等専門的  口腔衛生処置、回復期等専門的口腔衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械  的歯面清掃処置及び非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月は算定できない。[算定要件] 注1 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛     ホの状態の患者 (2) <口腔細菌定量検査2> 歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者【算定要件】 注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に  届け出た保険医療機関において、口腔細菌定量検査を行った場合に、月2回に限り算定する。 注2 1について、同一の患者につき1月以内に口腔細菌定量検査を2回以上行った場合は、第2回  目以後の検査については所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。 注3 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等  に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患  者に対して口腔細菌定量検査を行った場合(口腔細菌定量検査1を算定する場合を除く。)に、  3月に1回に限り算定する。 注4 歯周病検査又は歯周病部分的再評価検査を算定した月は、別に算定できない。 (4) 口腔バイオフィルム除去処置は、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小  児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料に含まれ、当該管理料を算定した月は  別に算定できない。  生士が口腔バイオフィルムの除去を行った場合に、月2回に限り算定する。 注2 口腔バイオフィルム除去処置を算定した月において、歯周病処置、歯周基本治療、歯周病  安定期治療、歯周病重症化予防治療、周術期等専門的口腔衛生処置、回復期等専門的口腔  衛生処置、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、機械的歯面清掃処置及び非経口摂取患  者口腔粘膜処置は別に算定できない。舌の表面を擦過し採取されたもの又は舌の下部から採取された唾液を検体として、口腔細菌定量分析装置を用いて細菌数を定量的に測定することをいう。口腔細菌定量検査の実施は「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)及び「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。舌ブラシ舌フレッシュディスポーザブル歯ブラシプラティカディスポーザブル口腔ケアブラシ◆ 「口腔細菌定量検査」の対象患者に「❶入院患者」と「❷口腔機能低下症の患者」が追加されました◆ 「口腔バイオフィルム除去処置」の新設 6ジーシーの「口腔機能」情報サイト◆ <これから導入される方、導入済の方へ>各種サポートツール、資料、動画等が充実していますので、是非ともご活用ください◆ 口腔細菌定量検査とは・・・◆ 口腔バイオフィルムの除去が必要な患者とは・・・関係学会の診断基準により口腔バイオフィルム感染症患者と診断されている患者をいう。当該患者に対して、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、口腔バイオフィルムの除去を行った場合に算定する。当該処置を行うに当たっては、関係学会より示されている「口腔バイオフィルム感染症に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考にすること。5口腔バイオフィルム除去に関連する主なジーシー製品口腔細菌定量検査(1回につき) 1 口腔細菌定量検査1 2 口腔細菌定量検査2口腔バイオフィルム除去処置(1口腔につき)改定前130点ーー改定後新設110点口臭予防歯磨き剤ブレスバランスペースト義歯ブラシプラティカデンチャーブラシ口腔清掃用スポンジプラティカディスポーザブル口腔ケアスポンジ口腔用ジェルプラティカ オーラルアクアジェル PC新設施設基準の届出が必要算定対象の拡大泡の洗浄剤ホイップクレンズ口腔用ジェルオーラルアクアジェル

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