➡4ーー(140点)➡➡➡ーー(130点)➡➡➡【施設基準】 (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置さ【施設基準】 (1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置さ【施設基準】 (1) なし【対象患者】 (1) 歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者 (2) 口腔内所見等により口腔機能の発達不全が疑われる患者[算定要件(通知)] (2) 当該検査は、次のいずれかに該当する場合に算定する。 イ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、加齢等による口腔機能の低下が疑われる患者 れていること。 (2) 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。【対象患者】 (1) <咀嚼能力検査1> 歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者 (2) <咀嚼能力検査2> 顎変形症に係る手術を実施する患者【算定要件】 注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来して いる患者に対して、咀嚼能力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。 注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咀嚼 能力測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。 注3 有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。 注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、6 月以内)に行う咬合圧検査は、別に算定できない。 注5 1及び2は同時に算定できない。 れていること。 (2) 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。【対象患者】 (1) <咬合圧検査1> 歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来している患者 (2) <咬合圧検査2> 顎変形症に係る手術を実施する患者【算定要件】 注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や加齢等により口腔機能の低下を来して いる患者に対して、咬合圧測定を行った場合は、3月に1回に限り算定する。 注2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長 等に届け出た保険医療機関において、顎変形症に係る手術を実施する患者に対して、咬合 圧測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に限り算定する。 注3 有床義歯咀嚼機能検査を算定した月は、別に算定できない。 注4 当該検査を算定した月から起算して3月以内(顎変形症に係る手術後の患者にあっては、 6月以内)に行う咀嚼能力検査は、別に算定できない。 注5 1及び2は同時に算定できない。 に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合 ロ 問診、口腔内所見又は他の検査所見から、口腔機能の発達不全が疑われる患者に対し、口 腔機能発達不全症の診断を目的として実施した場合 (3) 当該検査については、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の診断後の患者につい ては、歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、 歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は小児在 宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継続的な口腔機能の管理を行っ ている場合に、3月に1回に限り算定する。 (3) (1)及び(2)以外に、「注2」に規定する患者に対して舌の運動機能を評価する目的で当該 検査を行った場合は、月2回に限り算定する。なお、この場合において、広範囲顎骨支持型 補綴物管理料、歯科口腔リハビリテーション料1の「2 舌接触補助床の場合」若しくは「3 その他の場合」、舌接触補助床、口蓋補綴、顎補綴又は広範囲顎骨支持型補綴と同日に算 定して差し支えない。 (4) 有床義歯等の調整と同日に行った場合は歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。 (5) 「注2」に規定する患者に対して、摂食機能療法と同日に当該検査を実施した場合は、摂食 機能療法と別に当該検査を算定できる。グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。咀嚼能力検査装置グルコセンサーGS-ⅡN一般医療機器 特定保守管理医療機器13B1X00155000311歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検査をいう。咬合力測定システム用フィルムデンタルプレスケールⅡ一般医療機器 特定保守管理医療機器13B1X00155000295舌の運動機能を評価する目的で、舌を口蓋部に押し上げるときの圧力を舌圧計を用いて測定するものをいう。舌圧測定器JMS舌圧測定器 TPM-02管理医療機器 22200BZX00758000製造販売元:株式会社ジェイ・エム・エス製品情報はこちら➡製品情報はこちら➡製品情報はこちら➡◆ 「咬合圧検査」の「❶算定頻度が6月に1回から3月に1回に緩和」され、対象患者に「❷顎変形症患者」が追加されました◆「舌圧検査」の対象患者に「口腔機能の発達不全が疑われる患者」が追加されました1歯科診療報酬点数◆ 「咀嚼能力検査」の「❶算定頻度が6月に1回から3月に1回に緩和」され、対象患者に「❷顎変形症患者」が追加されました◆ 咀嚼能力検査とは···2咀嚼能力検査に関連する主なジーシー製品◆ 咬合圧検査とは···3咬合圧検査に関連する主なジーシー製品◆ 舌圧検査とは···4舌圧検査に関連する主なジーシー製品咀嚼能力検査(1回につき) 1 咀嚼能力検査1 2 咀嚼能力検査2咬合圧検査(1回につき) 1 咬合圧検査1 2 咬合圧検査2舌圧検査(1回につき)改定前140点ーー改定後ー140点[新設] 140点改定前130点ーー改定後ー130点[新設] 130点改定前140点改定後140点咬合力分析ソフトバイトフォース アナライザグルコラム(グルコース含有グミ)舌圧測定データ表示用ソフトウェア4.口腔機能の検査等に関連する見直しや新設
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