ー●ー●ーー●●ー●ー●●●●● ●は対応しているもの 口腔機能低下症 口腔機能発達不全症ーー(2点) ➡➡➡ーー(10点) ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡SS:ブルー極めて軟らかめS:ピンク軟らかめMS:バイオレットやや軟らかめM:グリーン普通SMH:オレンジやや硬めH:イエロー硬めこども用やわらかめこども用ふつう(グレープ)舌圧トレーニング用具ペコぱんだこども用かため(ベリー)(ライム)3舌圧測定器JMS舌圧測定器 管理医療機器 22200BZX00758000製造販売元:株式会社ジェイ・エム・エス[算定要件] 注3 1及び2について、口腔機能の発達不全を有する患者又は口腔機能の低下を来している患者に 対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、注1又は注2に規定する実地指導と併 せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として、12点を所定点数に加算 する。[算定要件(通知)] (9) 注3に規定する口腔機能指導加算は、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が以下のい[算定要件] 注1 1については、小児口腔機能管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対し て、口腔機能の獲得を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回に 限り算定する。[算定要件(通知)] (1) 舌接触補助床とは、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者であって、当該 疾患による摂食機能障害又は発音・構音障害を有するものに対して、舌接触状態等を変化 させて摂食・嚥下機能、発音・構音機能の改善を目的とするために装着する床又は有床義 歯形態の補助床をいう。口腔機能低下症の患者については、関係学会の診断基準により 口腔機能低下症と診断されている患者のうち、低舌圧(舌圧検査を算定した患者に限る。) に該当するものに対して行った場合に算定できる。[算定要件] 注5 2及び3について、区分番号H001に掲げる摂食機能療法の治療開始日から起算して3月 を超えた場合においては、当該摂食機能療法と歯科口腔リハビリテーション料1を合わせて 月6回に限り算定する。[算定要件] 注4 治療開始日から起算して3月を超えた場合においては、摂食機能療法と歯科口腔リハビ ずれかに該当する指導を行った場合に算定する。 ア 口腔機能の発達不全を認める患者に対して行う正常な口腔機能の獲得を目的とした実地 指導 イ 口腔機能の低下を認める患者に対して行う口腔機能の回復又は維持・向上を目的とした実地指導 (11) 歯科口腔リハビリテーション料3を算定した日において、「注3」に規定する口腔機能に係る指導 を実施する場合であって、その指導内容が歯科口腔リハビリテーション料3で行う指導・訓練の 内容と重複する場合は、当該加算は算定できない。 注2 2については、口腔機能管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者に対して、口 腔機能の回復又は維持を目的として、療養上必要な指導及び訓練を行った場合に、月2回 に限り算定する。 注3 摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料3は算定できない。 (2) 「2 旧義歯を用いた場合」とは、既に製作している有床義歯の形態修正等を行って製作し た場合をいう。 リテーション料1(2及び3に限る。)を合わせて月6回に限り算定する。歯科用口唇筋力固定装置リットレメーター Medical一般医療機器 13B2X10260000003製造販売業者:有限会社オーラルアカデミー※日本歯科商社取扱い歯科用口唇筋力固定装置とじろーくん M メディカル一般医療機器 13B2X10260000002製造販売業者:有限会社オーラルアカデミー※日本歯科商社取扱い検査訓練検査訓練製品情報◆ 「歯科衛生実地指導料」における「口腔機能指導加算」の新設期中の改定後◆ 「歯科口腔リハビリテーション料3」の新設◆ 「舌接触補助床」の対象患者に「口腔機能低下症の患者のうち、低舌圧の患者」が追加されました◆ 「歯科口腔リハビリテーション1」と「摂食機能療法」の算定要件の見直し2口腔機能管理や訓練に関連する主なジーシー製品改定前1 歯科衛生実地指導料12 歯科衛生実地指導料1 口腔機能指導加算80点100点ー歯科口腔リハビリテーション料3(1口腔につき) 1 口腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合 2 口腔機能の低下を来している患者の場合舌接触補助床(1装置につき) 1 新たに製作した場合 2 旧義歯を用いた場合歯科口腔リハビリテーション料1(1口腔につき) 1 有床義歯の場合 イ ロ以外の場合 ロ 困難な場合 2 舌接触補助床の場合 3 その他の場合摂食機能療法(1日につき) 1 30分以上の場合 2 30分未満の場合改定後(2025年4月1日より)80点100点[新設] 10点改定前改定後2,500点1,000点2,500点1,000点改定前改定後104点124点194点189点104点124点194点189点改定前改定後185点130点185点130点80点100点[改定] 12点新設50点50点期中の改定算定対象の拡大新設施設基準の届出が必要点数改定
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