➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡17自動練和機専用アルギン酸塩印象材アローマファインミキサータイプ管理医療機器 219AFBZX00193000アルジネート印象材・石こう自動練和器スーパーらくねるFine一般医療機器 13B1X00155000022寒天印象材アローマロイド管理医療機器 219AFBZX00062000連合印象用アルギン酸塩印象材アローマインジェクション管理医療機器 301AKBZX00058000デュアルキュア型支台築造用接着性コンポジットレジンユニフィルコアEM管理医療機器 220AKBZX00087000※左記点数は、「印象採得」、「咬合採得」、付加型適合試験材(ホワイトシリコーン)フィットチェッカーONE一般医療機器 13B1X00155000307充填・支台築造用ファイバー強化型フロアブルコンポジットレジンエバーエックスフロー管理医療機器306AKBZX00025000製造販売元:株式会社ジーシーデンタルプロダクツ「仮床試適」いずれの場合も同じ咬合採得用ビニルシリコーン印象材(ファスト&ハードタイプ)エクザバイトⅢ一般医療機器 23B2X00038000033◆「臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形成の加算」の点数引下げ支台築造(1歯につき)1 間接法 イ メタルコアを用いた場合 (1)大臼歯 (2)小臼歯及び前歯 ロ ファイバーポストを用いた場合 (1)大臼歯 (2)小臼歯及び前歯レジン前装金属冠(1歯につき)1 前歯 イ ブリッジの支台歯の場合 ロ イ以外の場合2 小臼歯[施設基準](※「印象採得」、「咬合採得」、「仮床試適」のいずれの場合も同じ)◦歯科技工士連携加算1の場合 (1) 保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。◦歯科技工士連携加算2の場合 (1) 保険医療機関内に歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携が図られていること。 (2) 保険医療機関内の歯科技工士又は他の歯科技工所との情報通信機器を用いた連携に当たって、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。[算定要件(通知)]◦「印象採得」 (1) レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠を製作することを目的とする場合に算定する。 (2) 前歯部の印象採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに色調採得及び口腔内の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用する場合に算定する。 (3) 同時に2つ以上の補綴物の製作を目的とした印象採得を行った場合であっても、1回として算定する。◦「咬合採得」 (1) ブリッジ又は有床義歯を製作することを目的とする場合に算定する。 (2) 咬合採得を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに咬合状態の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用する場合に算定する。◦「仮床試適」 (1) 有床義歯等を製作することを目的とする場合に算定する。 (2) 仮床試適を行うに当たって、歯科医師が歯科技工士とともに床の適合状況の確認等を行い、当該補綴物の製作に活用する場合に算定する。歯冠形成生活歯における臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形成における加算失活歯における臼歯のレジン前装金属冠のための歯冠形成における加算歯科技工士連携加算1(対面で実施の場合)歯科技工士連携加算2(情報通信機器を用いて実施の場合)1歯科診療報酬点数◆間接法による「支台築造」の製作料の点数引上げ改定後1歯科診療報酬点数◆「レジン前装金属冠」の製作料が見直され、ブリッジの支台歯の対象歯に第二小臼歯が追加されました1歯科診療報酬点数◆「印象採得」、「咬合採得」、「仮床試適」における「歯科技工士連携加算」の新設2印象採得、咬合採得、仮床試適に関連する主なジーシー製品改定前改定前176点150点196点170点181点(5点)155点(5点)211点(15点)180点(10点)1,174点ーー1,174点 ー ー[新設]1,174点 ー[新設]1,170点 (▲4点) 1,100点 (▲74点)[算定要件(通知)](1) レジン前装金属冠とは、全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯又はブリッジの支台歯となる小臼歯に限り認められる。(従前は第一小臼歯)改定後改定前490点 470点 新設50点 70点 2支台築造に関連する主なジーシー製品60本包装20本包装支台築造用ファイバーポストMIコアファイバーポスト20本包装 60本包装管理医療機器 228AABZX00047000 単回使用 製造販売元:株式会社ジーシーデンタルプロダクツ改定後340点(▲150点)300点(▲170点)期中の改定新設期中の改定後(2025年4月1日より)[改定]60点 (10点)[改定]80点 (10点)3カートリッジ点数改定算定対象の拡大点数改定施設基準の届出が必要15.支台築造の製作料の点数引上げ16.レジン前装金属冠における見直し17.歯科技工士連携加算の新設(印象採得、咬合採得、仮床試適)
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