令和6年度診療報酬改定 Ver.2.1
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➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡16ン・ブリッジ維持管理の対象としない。    イ 乳歯(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を除く。)に対する歯冠修復    ロ  歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に対する非金属歯冠修復((6)のイに規定する場合を含む。)、CAD/CAM冠((2)のイ及びロに規定する場合を含む。)及び高強度硬質レジンブリッジ((2)のイに規定する場合を含む。)    ハ 全ての支台をインレーとするブリッジ    ニ 永久歯に対する既製の金属冠による歯冠修復    ホ 永久歯に対する4分の3冠(前歯)、5分の4冠(小臼歯)、全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びレジン前装冠による歯冠修復(ブリッジの支台歯の場合を除く。)[算定要件] 注2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジを製作し、  当該補綴物を装着した場合の補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。歯冠用高強度硬質レジン/歯冠用グラスファイバーエクスペリア管理医療機器 223AABZX00126000歯科接着用レジンセメントジーセムONE管理医療機器 228AKBZX00104000歯科接着用レジンセメントジーセムONEEM管理医療機器 301AKBZX00021000支台歯・窩洞接着用プライマージーセムONE接着強化プライマー管理医療機器 228AKBZX00104000歯冠修復物接着用プライマーG-マルチプライマー管理医療機器 228AABZX00003000製造販売元:株式会社ジーシーデンタルプロダクツ咬合採得/多用途透明シリコーン印象材エクザクリア一般医療機器13B1X001550002861歯科診療報酬点数◆ 「4分の3冠(前歯)、5分の4冠(小臼歯)、全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びレジン前装金属冠」による歯冠修復がクラウン・ブリッジ維持  管理料の対象外となりました1歯科診療報酬点数◆ 「歯冠修復及び欠損補綴物」の製作料の点数引上げ2高強度硬質レジンブリッジに関連する主なジーシー製品3エクスペリアを使用したメタルフリーの3歯ブリッジの臨床ケース(高強度硬質レジンブリッジの臨床ケース)◆ 高強度硬質レジンブリッジの仕組みクラウン・ブリッジ維持管理料(1装置につき)1 歯冠補綴物2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合3 支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合[施設基準] (1) クラウン・ブリッジ維持管理を行うに当たって、必要な体制が整備されていること。[算定要件(通知)](対象補綴物) (2) 「1 歯冠補綴物」とは、チタン冠、レジン前装チタン冠、非金属歯冠修復(「1 レジンインレー」を除く。)及びCAD/CAM冠をいう。 (3) 「2 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」には、高強度硬質レジンブリッジが含まれる。 (4)  永久歯(ブリッジの支台歯の場合を除く。)に対する4分の3冠(前歯)、5分の4冠(小臼歯)、全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)及びレジン前装金属冠による歯冠修復のほか、次に掲げるものはクラウ[経過措置] ◦令和6年5月31日までにクラウン・ブリッジ維持管理料を算定した歯冠補綴物に係る規定については、なお従前の例による。金属歯冠修復(1歯につき)1 インレー イ 単純なもの ロ 複雑なもの2 4分の3冠(前歯)3 5分の4冠(小臼歯)4 全部金属冠(小臼歯及び大臼歯)根面被覆(1歯につき)1 根面板によるもの高強度硬質レジンブリッジ(1装置につき)鋳造鉤(1個につき)1 双子鉤2 二腕鉤線鉤(1個につき)1 双子鉤2 二腕鉤(レストつき)3 レストのないものコンビネーション鉤(1個につき)磁性アタッチメント(1個につき) 1 磁石構造体を用いる場合 2 キーパー付き根面版を用いる場合①術前②支台歯形成改定前改定前100点330点440点190点284点370点310点454点190点2,600点255点235点224点156点132点236点260点350点③装着100点330点440点192点287点372点312点459点(2点)(3点)(2点)(2点)(5点)195点(5点)2,800点(200点)260点240点(5点)(5点)227点159点134点246点(3点)(3点)(2点)(10点)460点(200点)550点(200点)改定後改定後算定対象の縮小施設基準の届出が必要点数改定13.クラウン・ブリッジ維持管理料の対象補綴物の見直し14.歯冠修復及び欠損補綴物の製作料の点数引上げ

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