令和6年度診療報酬改定 Ver.2.1
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➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡14覆髄材NEXMTAセメント管理医療機器 225AKBZX00062000アーム型X線CT診断装置AadvaGX-1003D管理医療機器 特定保守管理医療機器302AMBZX00002Z00形状記憶M相NiTiロータリーファイルNEXNiTiファイルMs管理医療機器 225AABZX00077000手術顕微鏡手術顕微鏡EXTARO300一般医療機器 特定保守管理医療機器13B1X00119003570A相NiTiロータリーファイルNEXNiTiファイル管理医療機器 225AABZX00077000映像記録・プレゼンテーションシステムADMENICDVP2Plusコードレス・エンド用モーターNEXエンドモーター管理医療機器 特定保守管理医療機器222ALBZX00018000歯科診療コミュニケーションツールピクモアール水酸化カルシウム水性ペーストカルフィー・ペースト高度管理医療機器 21500BZZ001340001歯科診療報酬点数◆歯内療法(根管治療)における処置料の点数引上げ2歯内療法(根管治療)に関連する主なジーシー製品3ジーシーの「歯内療法(根管治療)」サイト◆ジーシーのエンドシステム『NEXシリーズ』 の専用ホームページです4ジーシーの「マイクロスコープ」サイト◆ジーシーの『マイクロスコープ』の   専用ホームページです◆「生活歯髄切断」や「抜髄」で使用した歯科麻酔薬費用が別に算定できるようになりました (歯科用麻酔薬についてはp.15参照)「第8部 処置(通則)」[算定要件] 7 120点以上の処置又は特に規定する処置の所定点数は、当該処置に当たって、   表面麻酔、浸潤麻酔又は簡単な伝達麻酔を行った場合の費用を含む。ただし、    生活歯髄切断又は抜髄を行う場合の当該麻酔に当たって使用した薬剤の薬価   は、別に厚生労働大臣の定めるところにより算定できる。「抜髄」[算定要件] 注3 麻酔(通則第7号に規定する麻酔に限る。)の費用(麻酔に当たって使用した    薬剤の薬価を除く。)及び特定薬剤の費用は、所定点数に含まれる。◆「加圧根管充填処置」における「Ni-Tiロータリーファイル加算」は手術用顕微鏡がなくても算定可能になりました「Ni-Tiロータリーファイル加算」[算定要件] 注4 3については、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて根管治療を行っ    た場合であって、Ni-Tiロータリーファイルを用いて根管治療を行った場合に、    Ni-Tiロータリーファイル加算として、150点を所定点数に加算する。なお、第    4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。5ジーシーの「歯科用X線撮影装置」サイト◆ジーシーの『歯科用X線撮影装置』の  専用ホームページです歯髄保護処置(1歯につき)1 歯髄温存療法2 直接歯髄保護処置3 間接歯髄保護処置歯髄切断(1歯につき)1 生活歯髄切断  永久歯の歯根完成期以前および  乳歯の場合の加算2 失活歯髄切断抜髄(1歯につき)1 単根管2 2根管3 3根管以上感染根管処置(1歯につき)1 単根管2 2根管3 3根管以上根管貼薬処置(1歯1回につき)1 単根管2 2根管3 3根管以上加圧根管充填処置(1歯につき)1 単根管2 2根管3 3根管以上  手術用顕微鏡加算  Ni-Tiロータリーファイル加算改定前190点152点36点230点40点70点➡232点424点598点158点308点448点32点40点56点138点166点210点400点150点改定後200点(10点)(2点)154点38点(2点)233点42点(3点)(2点)72点(2点)234点426点600点(2点)(2点)(2点)160点310点450点(2点)(2点)(2点)33点41点57点(1点)(1点)(1点)139点168点213点400点150点(1点)(2点)(3点)ーー施設基準の届出が必要点数改定10.歯内療法(根管治療)における既存技術の見直し

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