ー(▲260点)➡➡ー(▲30点)(▲30点)➡➡➡11 (3) エナメル質初期う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、それぞれ機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。[算定要件] 注1 歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明 注2 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定 を行い、当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。 点数に加算する。 (3) 根面う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行った場合は、それぞれ機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。 (4) 小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、根面う蝕管理を行った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。[算定要件] 注1 歯科疾患管理料若しくは歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕に罹患しているものに対して、当該う蝕の評 価に基づく管理計画を作成するとともに、その内容について説明を行い、非切削による当該う蝕の管理を行う場合に、月1回に限り算定する。 注2 小児口腔機能管理料の注3に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た診療所である保険医療機関が当該管理を行う場合は、口腔管理体制強化加算として、48点を所定 点数に加算する。 た場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。 注2 2については、根面う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に、月1回に限り算定する。ただし、2回目以降のフッ化 物歯面塗布処置の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行った場合に限り、月1回に限り算定する。 注3 3については、エナメル質初期う蝕管理料を算定した患者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に月1回に限り算定する。ただし、2回目以 降のフッ化物歯面塗布処置(エナメル質初期う蝕管理料の注2に規定する加算を算定する患者に対して実施する場合を除く。)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に 行った場合に限り、月1回に限り算定する。フッ素入り歯面研磨ペーストPTC ペーストルシェロ ホワイト一般医療機器 13B2X00124000003フッ素入り歯面研磨ペーストPTC ペースト(レギュラー、ファイン)医薬部外品製造販売元:日本コルマー株式会社[算定要件(通知)] (2) エナメル質初期う蝕管理料は、歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕を有する患者に対して、当該病変の治癒又は重症化予防を目的として実施す る管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を行うに 当たっては、関係学会より示されている「エナメル質初期う蝕に関する基本的な考え方」(平成28年3月日本歯科医学会)を参考とすること。[算定要件(通知)] (2) 根面う蝕管理料は、歯科疾患管理料若しくは歯科特定疾患療養管理料を算定した患者(65歳以上のものに限る。)又は歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕を有するものに対して、 当該う蝕の進行抑制を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の内容について、説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要 点を診療録に記載する。当該管理を行うに当たっては、関係学会より示されている「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和6年3月日本歯科医学会)を参考とすること。[算定要件] 注1 1については、歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料又は歯科訪問診療料を算定したう蝕多発傾向者に対して、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物歯面塗布処置を行っエナメル質に限局した表面が粗造な白濁等の脱灰病変をいう。露出した歯の根面に生じ、変色を認めるがう窩はない又はあってもごく小さい、表面が硬く、滑沢で光沢がある初期のう蝕をいう。歯面清掃用カップPTC カップⅡ一般医療機器 13B1X00155000291単回使用歯面清掃用ブラシPTC ブラシ一般医療機器 13B1X00155000103 単回使用PTC ソフトブラシ一般医療機器 27B2X00268000046 単回使用製造販売元: プレミアムプラスジャパン株式会社歯面清掃用コーンPTC コーン一般医療機器 13B1X00155000104単回使用◆ 「エナメル質初期う蝕管理料」と「口腔管理体制強化加算」の新設◆ 「根面う蝕管理料」と「口腔管理体制強化加算」の新設◆ 「フッ化物歯面塗布処置」の見直しに伴い、「❶初期の根面う蝕に罹患している患者の処置の点数引下げ」、「❷エナメル質初期う蝕 に罹患している患者の処置の点数引下げ」、「❸う蝕多発傾向者に歯科訪問診療を行う患者の追加」になりました1歯科診療報酬点数◆ 「エナメル質初期う蝕管理加算」の廃止2う蝕の管理と処置に関連する主なジーシー製品◆ エナメル質初期う蝕とは・・・◆ 初期の根面う蝕とは・・・歯科疾患管理料 エナメル質初期う蝕管理加算(か強診の場合)エナメル質初期う蝕管理料 口腔管理体制強化加算(※施設基準の届出が必要)根面う蝕管理料 口腔管理体制強化加算(※施設基準の届出が必要) フッ化物歯面塗布処置 1 う蝕多発傾向者の場合 2 初期の根面う蝕に罹患している患者の場合 3 エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合改定前100点260点100点(廃止)歯面清掃用歯間ブラシPTC 歯間ブラシ改定後新設30点48点新設30点48点改定前改定後110点110点130点110点80点100点算定対象の拡大新設施設基準の届出が必要点数改定8.う蝕の管理と処置に関連する見直しや新設
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