➡➡➡➡1[施設基準] (1) 情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。[対象患者] 以下のいずれかに該当する患者 (1) 口腔領域の悪性新生物の術後の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者 (2) 口腔軟組織の疾患(難治性のものに限る。)又は薬剤関連顎骨壊死の経過観察等の専門的な医療を必要とする患者[算定要件] 注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、対面診療を行っている入院中の患者以外の患者であって、 別に厚生労働大臣が定めるものに対して、症状の確認等を目的として、患者の同意を得て、当該施設基準を満たす当該患者の疾 患等に関する専門的な診療を行っている他の保険医療機関の歯科医師と事前に診療情報を共有した上で、当該患者の来院時に、 情報通信機器を用いて、当該他の保険医療機関の歯科医師と連携して診療を行った場合に、3月に1回に限り算定する。◆ 歯科衛生士や歯科技工士へのタスクシフト、手間への評価の見直し P.3 「歯科衛生実地指導料」における「口腔機能指導加算」の増点 P.17 「歯科技工士連携加算」の増点 ※それぞれの内容の詳細は、該当のページをご覧ください。◆ 「歯科遠隔連携診察料」の新設1歯科診療報酬点数◆ 「初診料」と「再診料」の点数引上げ◆ 「情報通信機器を用いた場合の加算」の新設初診料 1 歯科初診料 2 地域歯科診療支援病院歯科初診料再診料 1 歯科再診料 2 地域歯科診療支援病院歯科再診料歯科遠隔連携診察料改定前改定後264点288点267点 (3点)291点 (3点)56点73点58点 (2点)75点 (2点)新設500点初診料再診料歯科特定疾患療養管理料小児口腔機能管理料口腔機能管理料(情報通信機器を用いた場合の加算)(情報通信機器を用いた場合の加算)(情報通信機器を用いた場合の加算)(情報通信機器を用いた場合の加算)(情報通信機器を用いた場合の加算)新設施設基準の届出が必要点数改定新設233点51点148点53点53点1.中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定の主な内容2.「初診料と再診料の点数引上げ」と 「情報通信機器を用いた場合の加算の新設」等最新情報(Ver.1.0以降)▼▼更新情報はコチラから▼▼Ver.2.1令和6年度診療報酬改定(「中間年改定の年に行う期中の診療報酬改定」を含む)歯科に係る内容とジーシー製品のご紹介厚生労働省ホームページ「令和6年度診療報酬改定について」等に掲載の資料に基づき、主な新設、施設基準、算定要件、点数等の改定項目を抜粋し、弊社製品に係わるものをご紹介させていただきます。※詳しい内容等は厚生労働省または各都道府県の各歯科医師会等にお問い合わせください。※本速報は、2025年4月21日時点の情報に基づいています。速報
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