令和4年度診療報酬改定(歯科)に係る速報ジーシー製品のご紹介[速報Ver.1.1]
8/18

➡8日付失活歯形成失活歯形成加算象■質レジンコーティング印象採得(連合)■合採得テンポラリークラウン●月■日レジン前装チタン冠 (技術料)レジン前装チタン冠 (材料料)装着料歯科用合着・接着材料Ⅰ(レジン系)クラウン・ブリッジ維持管理料●月▲日処置内容レジン前装チタン冠(純チタン2種)■日小計▲日小計●月合計歯科鋳造用チタン合金T-アロイ M管理医療機器21000BZZ00566000りん酸塩系埋没材〈チタンクラウン・ブリッジ用〉T-インベストC&B一般医療機器27B2X000080000092022年4月1日現在備考166470466418347981,8006645171002,0282,826生活歯306点生活歯490点前歯部に限る技術料のみ材料料のみ(2) 略(3) レジン前装チタン冠を装着するに当たっては、次により算定する。[対象歯]・ 前歯[算定要件](1) レジン前装チタン冠とは、純チタン2種を用いて全部鋳造方式で製作された歯冠修復物の唇面又は頬面を硬質レジンで前装したものをいい、前歯において用いる場合(単独冠に限る。)に限り認められる。イ  前歯の歯冠形成を行った場合は、1歯につき生活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「1のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注2」の加算点数を、失活歯は区分番号M001に掲げる歯冠形成の「2のイ 金属冠」及び区分番号M001に掲げる歯冠形成の「注6」の加算点数を算定する。ロ 印象採得を行った場合は、1歯につき区分番号M003に掲げる印象採得の「1のロ 連合印象」を算定する。ハ 装着した場合は、1個につき区分番号M005に掲げる装着の「1 歯冠修復」を算定する。[定義(抜粋)]〇純チタン2種次のいずれにも該当すること。・JIS H4650第2種に適合するものであること。・ 前歯のレジン前装冠又は大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること。1歯科診療報酬点数新設レジン前装チタン冠           1,800点◆ 歯冠形成時の加算改定前歯冠形成注2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠及び接着ブリッジのための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。2レジン前装チタン冠に関連する主なジーシー製品[参考]・ レジン前装チタン冠に係る特定保険医療材料料1歯につき 66点改定後注2 1のイについて、前歯の4分の3冠、前歯のレジン前装金属冠及びレジン前装チタン冠のための支台歯の歯冠形成は、490点を所定点数に加算する。◆ レジン前冠チタン(失活歯)の算定例新設算定対象の拡大6.レジン前装チタン冠の導入

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る