令和4年度診療報酬改定(歯科)に係る速報ジーシー製品のご紹介[速報Ver.1.1]
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※掲載内容は、2022年4月現在のものです。※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。発売元愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地製造販売元東京都板橋区蓮沼町76番1号(答) 当該加算は、保険医療機関においてオンライン資格確認等システムが開始され、診療情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険医療機関であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、診療情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。問2 区分番号「A000」初診料の注12等に規定する電子的保健医療情報活用加算の設置基準において、「当該情報を活用して診療等を実施できる体制を有していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること」とされているが、医療機関の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。(答) よい。(答) 算定不可。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和2年3月31日事務連絡)別添3の問10は廃止する。【咀嚼能力検査、咬合圧検査、舌圧検査】⇒P11に記載問13 口腔機能発達不全症が疑われる患者に対して、診断を目的として区分番号「D011-2」咀嚼能力検査、区分番号「D011-3」咬合圧検査又は区分番号「D012」舌圧検査を行った場合、当該検査は算定可能か。(答) 算定可。問16 区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定していた患者について、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準を満たさなくなり、届出を取り下げた場合の次回の区分番号「I011-2」歯周病安定期治療の算定は、直近の実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に可能ということか。(答) そのとおり。(答) 「初期の根面う蝕」又は「根C」と記載し、処置を行った部位を記載すること。(答) 算定不可。CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合は、CAD/CAM冠用材料(Ⅰ)又はCAD/CAM冠用材料(Ⅱ)の材料料を算定する。【歯周病安定期治療】⇒P14に記載問15 令和4年3月31日以前に旧歯科点数表における区分番号「I011-2-2」歯周病安定期治療(Ⅱ)を算定していた患者について、同年4月1日以降に区分番号「I011-2」歯周病安定期治療を算定する場合、区分番号「B001-3」歯周病患者画像活用指導料及び区分番号「D002」歯周病検査は別に算定可能か。【フッ化物歯面塗布処置】⇒P15に記載問17 区分番号「I031」フッ化物歯面塗布処置の「2」初期の根面う蝕に罹患している患者の場合を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名はどのように記載すればよいか。【CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー】⇒P2、P3、P4、P5に記載問21 区分番号「M015-2」CAD/CAM冠及び区分番号「M015-3」CAD/CAMインレーについて、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を小臼歯に対して使用した場合、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の材料料は算定可能か。鋳造用微結晶質金銀パラジウム合金キャストウェルM.C.〈金12%〉管理医療機器220AKBZX00018000東京都文京区本郷3丁目2番14号1歯科診療報酬点数◆ 歯科用貴金属の基準材料価格について、素材価格の変動状況を踏まえ、変動幅に関わらず、素材価格に応じて年4回改定を行う改定前随時改定Ⅰ4月と10月に±5%を超えた場合に告示価格を改定随時改定Ⅱ1月と7月に±15%を超えた場合に告示価格を改定前回改定以降、改定3カ月前までの平均素材価格を使用2歯科用貴金属材料の基準材料価格に関連する主なジーシー製品 令和4年3月31日 疑義解釈資料の送付について(その1)より一部抜粋 【電子的保健医療情報活用加算】⇒P1に記載問1 区分番号「A000」初診料の注12に規定する電子的保健医療情報活用加算について、ただし書の「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合」とは、どのような場合が対象となるのか。➡改定後随時改定変動幅に関わらず、素材価格に応じて告示価格を年4回(4月、7月、10月、1月)改定前回改定以降、改定2カ月前までの平均素材価格を使用18.歯科用貴金属材料の基準材料価格の随時改定方法の見直し

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