令和4年度診療報酬改定(歯科)に係る速報ジーシー製品のご紹介[速報Ver.1.1]
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➡➡-➡----15年齢歯冠修復終了歯乳歯永久歯0~4歳1歯以上5~7歳8~10歳11~12歳3歯以上又は1歯以上2歯以上3歯以上年齢0~4歳1歯以上5~7歳8~11歳12~15歳2歯以上又は1歯以上2歯以上又は2歯以上2歯以上歯冠修復終了歯乳歯永久歯ディスポーザブル歯ブラシプラティカディスポーザブル口腔ケアブラシ口腔用ジェルプラティカオーラルアクア ジェルPCう蝕予防フッ化物洗口液フッ化ナトリウム洗口液0.1%「ジーシー」250mL医薬品承認番号22400AMX00015000毎日のう蝕予防の習慣化に適したフッ素濃度450ppm(原液)の洗口液です。[算定条件]13歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定できない。1歯科診療報酬点数改定前在宅等療養患者専門的口腔衛生処置  120点(1口腔につき)2歯周病安定期治療(SPT)に関連する主なジーシー製品1歯科診療報酬点数◆ 歯科疾患管理料のう蝕多発傾向者の加算にかかる算定対象年齢の拡大改定前改定後◆ う蝕多発傾向者の判定基準2フッ化物洗口指導加算に関連する主なジーシー製品口腔清掃用スポンジプラティカディスポーザブル 口腔ケアスポンジ医療用医薬品口腔用ジェルオーラルアクアジェル[算定条件]16歳未満のう蝕に罹患している患者であって、う蝕多発傾向にあり、う蝕に対する歯冠修復終了後もう蝕活動性が高く、継続的な指導管理が必要なもの(以下「う蝕多発傾向者」という。)のうち、4歳以上のう蝕多発傾向者又はその家族等に対して、当該患者の療養を主として担う歯科医師(以下「主治の歯科医師」という。)又はその指示を受けた歯科衛生士が、フッ化物洗口に係る薬液の取扱い及び洗口法に関する指導を行った場合は、歯科疾患管理の実施期間中に患者1人につき1回に限り、フッ化物洗口指導加算として、40点を所定点数に加算する。ただし、区分番号C001に掲げる訪問歯科衛生指導料を算定している患者については、当該加算は算定できない。改定後在宅等療養患者専門的口腔衛生処置  130点(1口腔につき)◆ 使用方法ワンタフトブラシプロスペック歯ブラシプラス〈ワンタフト〉点数改定算定対象の拡大14.非経口摂取患者口腔粘膜処置の点数引上げ15.フッ化物洗口指導加算の対象患者の見直し

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