令和4年度診療報酬改定(歯科)に係る速報ジーシー製品のご紹介[速報Ver.1.1]
11/18

➡➡11咬合力測定フィルムデンタルプレスケールⅡ一般医療機器特定保守管理医療機器13B1X00155000295咬合力分析ソフトバイトフォース アナライザ舌圧測定器JMS舌圧測定器 TPM-02管理医療機器22200BZX00758000製造販売元:株式会社ジェイ・エム・エス咀嚼能力検査装置グルコセンサーGS-Ⅱ一般医療機器特定保守管理医療機器13B1X001550002681歯科診療報酬点数◆ 口腔機能管理料改定前[算定条件](1) 口腔機能管理料とは、65歳以上の歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として行う医学管理を評価したものいい、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、咀嚼機能低下(咀力検査を算定した患者に限る。)、咬合力低下(咬合圧検査を算定した患者限る。)又は低舌圧(舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかに該当するものに対して、継続的な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。(略)◆ 小児口腔機能管理料改定前[算定条件](1) 歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算した患者であって、口腔機能の発達不全を有する15歳未満の小児に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導行った場合に、月1回に限り算定する。2口腔機能低下症に関連する主なジーシー製品新設[算定条件](1) 口腔機能管理料とは、50歳以上の歯の喪失や加齢、これら以外の全身的な疾患等により口腔機能の低下を認める患者に対して、口腔機能の回復又は維持・向上を目的として行う医学管理を評価したものいい、関係学会の診断基準により口腔機能低下症と診断されている患者のうち、咀嚼機能低下(咀力検査を算定した患者に限る。)、咬合力低下(咬合圧検査を算定した患者限る。)又は低舌圧(舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかに該当するものに対して、継続的な指導及び管理を実施する場合に当該管理料を算定する。(略)新設[算定条件](1) 歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算した患者であって、口腔機能の発達不全を有する18歳未満の児童に対して、口腔機能の獲得を目的として、当該患者等の同意を得て、当該口腔機能評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導行った場合に、月1回に限り算定する。グルコラム算定対象の拡大9.口腔機能管理料と小児口腔機能管理料の算定対象年齢の拡大

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る