令和4年度診療報酬改定(歯科)に係る速報ジーシー製品のご紹介[速報Ver.1.1]
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10アーム型X線CT診断装置Aadva GX-100 3D管理医療機器特定保守管理医療機器302AMBZX00002Z00デジタルパノラマ/セファロX線撮影装置Aadva GX-100 2D管理医療機器特定保守管理医療機器302AMBZX00006Z00アーム型X 線CT 診断装置(デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影 X線診断装置)プロマックス 3D Mid管理医療機器特定保守管理医療機器223AFBZX00118000デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置プロワン管理医療機器特定保守管理医療機器220AFBZX001960001歯科診療報酬点数◆ 撮影料新設歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 28点◆ 診断料新設歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 20点2歯科部分パノラマ断層撮影に関連する主なジーシー製品◆ 歯科用3次元エックス線断層撮影の対象に、複雑な解剖学的根管形態を確認する場合が含まれることが明確化されました。改定前[算定条件]写真診断(12) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれかを3次元的に確認する場合に算定する。イ ~ニ 略ホ  その他、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係や病巣の広がり等を確認する特段の必要性が認められる場合◆ 電子画像管理加算新設歯科部分パノラマ断層撮影の場合(1口腔1回につき) 10点改定後[算定条件]写真診断(12) 歯科用3次元エックス線断層撮影は、歯科用エックス線撮影又は歯科パノラマ断層撮影で診断が困難な場合であって、当該画像撮影の必要性が十分認められる次のいずれかを3次元的に確認する場合に算定する。イ ~ニ 略ホ  その他、歯科用エックス線撮影若しくは歯科パノラマ断層撮影で確認できない位置関係、病巣の広がり又は複雑な解剖学的根管形態等を確認する特段の必要性が認められる場合[対象患者]異常絞扼反射を有し、口腔内エックス線撮影が困難な患者[算定要件]・歯科部分パノラマ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行った場合に算定・歯科パノラマ断層撮影と同時に行った場合は、主たる撮影により算定➡新設8.歯科部分パノラマ断層撮影の新設

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