令和4年度診療報酬改定(歯科)に係る速報ジーシー製品のご紹介[速報Ver.1.1]
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➡1[対象患者]・オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者[算定条件]・別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数を加算する。1歯科診療報酬点数改定前歯科初診料  261点歯科再診料   53点◆ 初診料の注1に規定する施設基準(1)(2)略(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。(4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。(5)(6)(7)略新設初診料   電子的保健医療情報活用加算  7点再診料   電子的保健医療情報活用加算  4点外来診療料 電子的保健医療情報活用加算  4点※詳しい内容等は厚生労働省または各都道府県の各歯科医師会等にお問い合わせください。改定後歯科初診料  264点歯科再診料   56点※初診の場合であって、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、「当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等」にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、月1回に限り3点を算定する。[施設基準](1)オンライン請求を行っている。(2)電子資格確認を行う体制を有していること。(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。施設基準の届出が必要点数改定1.歯科初・再診料の点数引上げと電子的保健医療情報活用加算の新設最新情報(Ver.1.0以降)▼▼更新情報はコチラから▼▼厚生労働省ホームページ「令和 4 年度診療報酬改定について」掲載の資料に基づき、主な新設、算定要件、点数等改定項目を抜粋し、弊社製品に係わるものをご紹介させていただきます。Ver.1.1令和 4 年度診療報酬改定(歯科)に係るジーシー製品のご紹介速報

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