3030以下の条件を満たす場合にのみ、CAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の第一大臼歯への使用が保険適用となりました。※いずれも過度な■合圧が加わらない場合に限る上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者で、過度な咬合圧が加わらない場合など。厚生労働省資料「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】」からの引用装着箇所■合装着箇所■合■合■合 これまでの診療報酬では、金属アレルギーのない患者においては単独冠で上下顎第二臼歯が存在し、咬合が安定しているなどの条件を満たしていれば、前歯から第一大臼歯まではCAD/CAM冠での修復が可能でした。 2024年の診療報酬改定により、大臼歯用のCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)が保険適用となる範囲が拡大されました。一つが「第一大臼歯の適用緩和」で、もう一つが「対象歯に第二大臼歯が追加」です。これらの適用拡大について詳しくご説明します。右上第一大臼歯にCAD/CAM冠を装着する場合の例(2024年5月31日まで)例1第二大臼歯が上下左右4本あり、■合している。例2第一大臼歯がポンテックのブリッジであっても、第二大臼歯の支台歯クラウンが■合している。金属アレルギーのない患者は 第一大臼歯のみ 適用可。ただし、以下のいずれかの条件を満たしていることが必要。改定前算定要件大臼歯用の「CAD/CAM冠材料(Ⅲ)」の保険適用範囲拡大Ⅲ
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