Ⅱーーーーー2323(1)歯科補綴治療に係る専門知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2)保健医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。(3)保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置がない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。注2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、歯冠補綴物の設計・製作に要するコンピュータ支援設計・製造ユニット(歯科用CAD/CAM装置)を用いて、エンドクラウンを設計・製作し、装着した場合に算定する。注3 2については、支台築造及び支台築造印象は、所定点数に含まれ別に算定できない。 エンドクラウンとは、クラウンとコアが一体化した構造を持つ歯冠修復物や、これを用いた歯冠補綴治療を指します。 従来のポストクラウンのような支台築造を必要とせず、支台歯形成のための歯質削除量が少ないことから、低侵襲な治療が可能です。窩洞の形成も比較的容易であることから、治療期間やチェアタイムを短縮できるというメリットもあります。加えて、シンプルな支台歯形成であるため、口腔内スキャナや切削加工をはじめとしたデジタル技術との親和性が高いことも、臨床上の大きなメリットです。 主に臼歯部失活歯に対して行われ、特に、クリアランスの確保が困難な症例や、クリアランスが不足しやすい最後方臼歯への補綴に適した治療法として期待を寄せられています。 このエンドクラウンの評価が、以下の通り、新設されました。[新設] 1,450点(1,450点)1,200点改定前CAD/CAM冠(1歯につき)1,200点1 2以外の場合2 エンドクラウンの場合改定後[施設基準][算定基準]「CAD/CAM冠」における「エンドクラウン」の新設
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