2222 なお、同時に2つ以上の修復物の製作を目的とした光学印象を行った場合も、加算は1回として算定する。○光学印象により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」※を遵守すること。に管理するためのガイドラインです。(1)歯科補綴治療に係る専門知識および3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。(2)当該保険医療機関内に光学印象に必要な機器を有していること。(1)保健医療機関内に歯科技工士を配置していること。もしくは、他の歯科技工所との連携が図られていること。光学印象および光学印象歯科技工士連携加算の算定要件は以下の通りです。○CAD/CAMインレーを製作するために、デジタル印象採得装置を用いて印象採得および咬合採得を行った場合に算定する。実施する医療機関は、所定の施設基準に適応している者として地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。○印象採得、咬合印象、咬合採得は別々に算定できない。○CAD/CAMインレーの製作を目的として光学印象を行う際、歯科医師が歯科技工士とともに対面で口腔内の確認等を行い、修復物の製作に活用した場合は、光学印象歯科技工士連携加算として、50点を加算する。光学印象による加算のための施設基準は以下の通りです。光学印象歯科技工士加算のための施設基準は以下の通りです。※「医療情報システムの安全に関するガイドライン」とは…患者の電子カルテなど、個人情報の中でも厳重な保護が必要な医療情報を適切[算定要件][施設基準]
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